○隠岐の島町経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和8年7月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1及び島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(平成24年4月6日付け農第460号島根県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づいて、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「交付対象者」という。)が満たすべき要件は、国実施要綱別記1第5―1の1に定めるものとする。

2 補助対象経費及び補助金の額等は、別表に定めるものとし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(計画等の承認申請等)

第3条 交付対象者は、国実施要綱第別記1第6の1の定めにより、交付対象者事業計画(経営発展支援事業計画等又は就農・経営継承計画等をいう。以下、「計画等」という。)を作成し、町長に承認申請をしなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認の申請があったときは、その内容の審査を行い、承認の可否を決定するとともに、その決定の内容を、交付対象者事業計画(変更)承認通知書(様式第1号)により当該交付対象者に通知するものとする。

3 交付対象者は、計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は、廃止する場合は、町長に計画の変更を申請し、承認を受けなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による変更の手続について準用する。

(交付申請)

第4条 前条の規定による承認を受けた交付対象者(以下、「交付申請者」という。)は、経営発展支援事業交付申請書(国実施要綱別記1別紙様式第2号)に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 交付申請者は、前項の申請に際し、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下、同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、その決定の内容を、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第5条 補助金の交付決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止するときは、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認の申請があったときは、その内容の審査を行い、承認の可否を決定するとともに、その決定の内容を、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金変更・中止承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(状況報告等)

第6条 補助事業者は、次の各号に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 隠岐の島町経営発展支援事業着手届(様式第5号)

(2) 隠岐の島町経営発展支援事業完了届(様式第6号)

2 交付申請者は、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に事業に着手しようとするときは、隠岐の島町経営発展支援事業交付決定前着手届(様式第7号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告兼助成金支払請求書(国実施要綱別記1別紙様式第3号)に町長が別に求める書類を添付の上、町長へ提出しなければならない。

2 第4条第2項のただし書の規定により、補助金に係る消費税等相当額を減額せずに交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告に当たり、当該消費税等相当額が明らかになっている場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項のだたし書きの規定により、補助金に係る消費税等相当額を減額せずに交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を隠岐の島町経営発展支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに報告するとともに、これを返還しなければならない。また、補助事業者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の額の確定の後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は補助金の交付決定を取り消したときは、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、その理由を付して当該補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、隠岐の島町経営発展支援事業費補助金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(就農状況報告等)

第12条 補助事業者は、国実施要綱別記1第6の5(1)の規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告が終了するまでの間、国実施要綱別記1第8の5の規定に基づき、補助事業者の就農状況及び経営状況を確認し、適切な助言及び指導を行わなければならない。

3 補助事業者は、計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、国実施要綱別記1第6の5(2)の規定に基づき、変更後1箇月以内に住所等変更届(国実施要綱別記1様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 補助事業者は、第7条第1項の規定による実績報告の後に就農をする場合は、国実施要綱別記1第6の5(3)の規定に基づき、就農後1箇月以内に就農届(国実施要綱別記1様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(管理運営等)

第13条 町長は、国実施要綱別記1第8の8(1)の規定に基づき、補助事業者に対し、補助事業により導入した機械・施設、家畜(肥育牛を除く)、果樹・茶の改植を行った植園地等(以下「導入機械等」という。)を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改善等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するよう指導しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、導入機械等について、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が導入機械等に係る補助金の全額に相当する金額を町に納付した場合又は国実施要綱別記1第8の8(1)アの規定に基づき、補助事業者が設定した処分制限期間(耐用年数に相当する期間)を経過した場合においてはこの限りでない。

(災害の報告)

第15条 補助事業者は、整備した導入機械等について、前条の処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(増築等に伴う手続)

第16条 補助事業者は、整備した導入機械等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を、第14条の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。

(報告)

第17条 補助事業者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により整備した導入機械等の処分制限期間内に使用が困難となった場合は、その旨を町長に速やかに報告しなければならない。

(帳簿及び証拠書類等)

第18条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を整備調製し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年7月1日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の額等

国実施要綱別記1第5―1の2に規定する助成対象にかかる経費

補助対象経費(国実施要綱別記1第5―1の3に規定する補助対象事業費の上限額(以下、「国上限額」という。)を上限とする。)の3/4以内の額。ただし、補助対象経費が国上限額を超える場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を加えた額とすることができる。

(1) 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号島根県農林水産部長通知)の別記1の自営就農開始支援事業の対象経費に該当する場合

補助対象経費(上限3,000万円(経営継承による改良・改修支援に係る事業については上限600万円))から国上限額を除した金額の1/3以内の額

(2) ハウス等整備事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け産支第773号島根県農林水産部長通知)に規定する事業の対象経費に該当する場合

補助対象経費(上限3,000万円)から国上限額を除した金額の1/2以内の額

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隠岐の島町経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和8年7月1日 告示第85号

(令和8年7月1日施行)