○隠岐の島町教育振興事業補助金交付要綱

令和8年4月24日

教育委員会告示第6号

隠岐の島町教育振興事業補助金交付要綱(平成18年隠岐の島町教育委員会告示第19号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する教育振興事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、隠岐の島町立学校の教育の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 隠岐の島町立小中学校の学校長

(2) 島根県中学校体育連盟、中国中学校体育連盟及び全国中学校体育連盟(以下「中体連」という。)の主催する大会に出場する隠岐の島町に所在するクラブチームの代表者

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため行う次の各号に定める事業に必要とされる経費とする。

(1) 修学旅行引率費

(2) 部活動大会参加費(クラブチームを含む)

(3) 陸上競技選手参加費

(4) 中学校弁論大会参加費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、隠岐の島町教育振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 参加予定者名簿

(4) その他教育長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 教育長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当と認めたときは、隠岐の島町教育振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく隠岐の島町教育振興事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事業の変更等の承認)

第9条 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、隠岐の島町教育振興事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、隠岐の島町教育振興事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 参加者名簿

(4) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、隠岐の島町教育振興事業事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町教育振興事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の処分に従わなかったとき。

2 教育長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町教育振興事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 教育長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町教育振興事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月24日から施行し、令和8年4月1日より適用する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助額

(1)修学旅行引率費

教職員が小・中学校の修学旅行引率に要する経費で教育長が適当と認めたもの

10分の10以内の額

(2)部活動大会参加費

中学校の部活動(部活動と同様な活動をしていると学校長が認めた活動を含む。)の大会参加における生徒及び引率教職員、指導者(隠岐の島町在住者に限る)の参加に係る経費

(運動部においては中体連が主催する大会、文化部においては中体連に相当する連盟等が主催する大会で教育長が認めた大会に限る)

10分の10以内の額

(3)陸上競技選手参加費

中学校総体に参加資格を有する生徒が出場する場合の生徒及び引率教職員の参加に係る経費

10分の10以内の額

(4)隠岐中学校弁論大会参加費

隠岐中学校弁論大会に参加資格を有する生徒が出場する場合の生徒及び引率教職員の参加に係る経費

10分の10以内の額

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隠岐の島町教育振興事業補助金交付要綱

令和8年4月24日 教育委員会告示第6号

(令和8年4月24日施行)