○隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金交付要綱

令和8年3月26日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、突き牛飼育者が、突き牛を飼育する際に生じる経済的負担を軽減し、牛突き習俗の保存伝承の促進を図ることを目的とする。

(補助金の対象となる飼育者)

第3条 補助金の対象となる飼育者(以下、「対象者」とする。)は、隠岐の島町に在住し突き牛の飼育を行う者で、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 補助金の交付決定後も継続して突き牛を飼育する意思を有する者

(2) 補助金の交付申請年度において、隠岐の島町突き牛導入促進事業補助金交付要綱(平成30年隠岐の島町教育委員会告示第1号)第13条の規定により、補助金の返還を命ぜられた者でないこと。

(3) 突き牛の導入及び飼育にあたり教育委員会以外の公的機関から重複して補助金の交付を受けていない者又は受ける予定がない者

(4) 収益を目的とした事業の用に供することを主たる目的として飼育する者でないこと。

(補助金の額)

第4条 教育長は、前条に規定する対象者に対して、予算の範囲内で次に定めるところにより補助金を交付する。

補助金の額

対象者が負担する突き牛の飼育費に対し1頭あたり月額5千円とし、飼育月数を乗じた額を補助金の額とする。

2 前項の飼育月数の算定にあたっては、突き牛を導入した日の属する月及び突き牛の肉処理又はと畜処理のために本土へ輸送した日の属する月は、算入しないものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請者(以下、「申請者」という。)は、全隠岐牛突き連合会(以下「連合会」とする。)とし、連合会が対象者を取りまとめた上、隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金(概算払・精算払)請求書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業者に補助金の交付が終わった後についても適用する。

3 教育長は、第1項に規定した補助金の交付決定に係る取消しを決定したときは、隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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隠岐の島町突き牛飼料費支援事業補助金交付要綱

令和8年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)