○隠岐特別支援学級合同学習事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
教育委員会告示第3号
第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する隠岐特別支援学級合同学習事業(以下「特別支援学級合同学習」という。)補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 隠岐特別支援学級合同学習事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町立学校の特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(交付の対象者)
第3条 交付の対象者は、隠岐郡小中学校教育研究会特別支援教育研究部長とする。
(1) 特別支援学級合同学習に係る消耗品費
(2) 特別支援学級合同学習に係る使用料及び賃借料
(3) 特別支援学級合同学習に係る旅費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象外とする。
(1) 隠岐の島町立小中学校以外に在籍する児童、生徒、教職員に係る経費
(2) 教職員に係る旅費及び食事材料費のうち、飲食費に該当するもの
(3) 事業目的に即さない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、特別支援学級合同学習に係る経費を対象とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けたときは、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等の写し
(4) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) その他教育長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業者に補助金の交付が終わった後についても適用する。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








