○隠岐特別支援学級合同学習事業補助金交付要綱

令和8年3月26日

教育委員会告示第3号

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する隠岐特別支援学級合同学習事業(以下「特別支援学級合同学習」という。)補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 隠岐特別支援学級合同学習事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町立学校の特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、隠岐郡小中学校教育研究会特別支援教育研究部長とする。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる下記の各号に定める経費とする。

(1) 特別支援学級合同学習に係る消耗品費

(2) 特別支援学級合同学習に係る使用料及び賃借料

(3) 特別支援学級合同学習に係る旅費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象外とする。

(1) 隠岐の島町立小中学校以外に在籍する児童、生徒、教職員に係る経費

(2) 教職員に係る旅費及び食事材料費のうち、飲食費に該当するもの

(3) 事業目的に即さない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、特別支援学級合同学習に係る経費を対象とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、隠岐特別支援学級合同学習事業計画変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更の承認)

第9条 教育長は、前条による補助事業の内容及び経費の変更の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けたときは、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等の写し

(4) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金(概算払・精算払)請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第13条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業者に補助金の交付が終わった後についても適用する。

3 教育長は、第1項に規定した補助金の交付決定に係る取り消しを決定したときは、隠岐特別支援学級合同学習事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し隠岐特別支援学級合同学習事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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隠岐特別支援学級合同学習事業補助金交付要綱

令和8年3月26日 教育委員会告示第3号

(令和8年4月1日施行)