○隠岐の島町基幹相談支援センター事業実施要綱
令和8年6月9日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づく基幹相談支援センター事業(以下「センター事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、隠岐の島町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、法第77条の2第3項に規定する者のうち、事業を適切に実施することができると町長が認める一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者(以下「事業者」という。)に委託することにより実施することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施に関する業務
(2) 地域の相談支援体制強化の取組に関する業務
(3) 地域移行及び地域定着の促進に関する業務
(4) 権利の擁護及び虐待の防止に関する業務
(5) 地域生活支援拠点等の整備に関する業務
(6) 法第89条の3第1項に規定する協議会に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(専門職の配置)
第4条 事業者は、センター事業の実施にあたり、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師その他町長が認めた資格を有し、かつ相談支援事業の実務経験のある者を配置するものとする。
(事業者の遵守事項)
第5条 事業者は、適切にセンター事業を実施できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、センター事業の実施時に事故が発生した場合は、町に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者及びセンター事業に従事する者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
4 事業者は、会計、その他事業の実施に関する諸記録を整備し、事業実施の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月9日から施行し、令和8年4月1日から適用する。