○隠岐の島町公営住宅住み替え事務取扱要領

令和8年4月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この要領は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び隠岐の島町公営住宅条例(平成16年隠岐の島町条例第193号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公営住宅の入居者の住み替えの取り扱いを定め、入居に関する不適合の解消を促進し、入居の適正化を図り公営住宅の円滑な運営と管理を目的とする。

(対象者)

第2条 本要領の対象者は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町の事業執行又は公営住宅の適正な管理のために移転を必要とする場合

(2) 入居者の世帯構成の増減により、現在の住戸が著しく不適合となった場合

(3) 入居者又は同居者が、身体的理由等により現在の住戸に継続して居住することが困難と認められる場合

(4) 福祉的観点又は防犯上の観点から町長が認める場合

(5) その他、町長が特に必要であると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は対象者として取り扱わないものとする。

(1) 入居者に家賃滞納があり、納付指導に従わない場合

(2) 条例等の義務不遵守があり、信頼関係を保持し難い場合

(申請書類等)

第3条 住み替えを希望する者(以下「申請者」という。)は、公営住宅住み替え申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第3号に該当する場合は、前項の申請書に次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。

(1) 医師の診断書(身体機能の制限により日常生活に支障があると認められるもの、又は1階への住み替えが必要である旨が明記されたものに限る。)

(2) 身体障害者手帳の写し(下肢、体幹又は移動機能の障害により、階段の昇降に著しい支障があると認められるものに限る。)

3 町長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認める書類を提出させることができる。

(費用負担)

第4条 住み替えに要する費用は、入居者の負担とする。ただし、第2条第1項第1号に該当する場合は、この限りではない。

(住み替え許可の通知)

第5条 町長は申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ適当と認めた場合は、住み替え許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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隠岐の島町公営住宅住み替え事務取扱要領

令和8年4月1日 告示第72号

(令和8年4月1日施行)