○隠岐の島町中地域づくり提案型町民協働事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町中地域づくり提案型町民協働事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金を交付することにより、隠岐の島町まちづくり基本条例(平成18年隠岐の島町条例第2号)に基づき、地域課題や行政課題を自ら解決しようとする団体の発想を生かした公益的な事業について、団体と町が協働で実施することにより、町政への町民参加の促進を図り、もって町民主体のまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 協働事業 町民活動団体と町がそれぞれ自ら果たすべき役割と責務を自覚し、地域課題や行政課題を解決するため、互いの自主性を尊重しながら、相互に協力し合い、及び補完し合って行う事業をいう。
(2) 町民活動団体 PTA、女性団体、老人会、青少年育成会、地域のボランティア団体又はその他これに類する団体等で、町民の自主的な参加によって行われる不特定多数の者の利益その他公共の利益のために活動をしている団体をいう。
(3) 中地域 隠岐の島町中村、元屋、湊、西村、伊後をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす町民活動団体とする。
(1) 町内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。
(2) 団体としての意思決定により事業を実施し、確実な経理処理ができること。
(3) おおむね3人以上の構成員で組織していること。
(4) 当該事業終了後も継続して活動を行う見込みがあること。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体。
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とした団体。
(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員及び密接関係者の統制下にある団体。
(対象事業)
第5条 補助の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たす協働事業とする。
(1) 中地域を主な活動場所として実施する事業
(2) 第2次隠岐の島町総合振興計画等に沿った公益的な事業であり、地域の課題解決につながる事業
(3) 役割分担が明確かつ妥当であり、町民活動団体と町が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業
(4) 町民活動団体の特性を生かした新たな発想による事業
(5) 計画や予算が適正であり、提案した町民活動団体が主体的に実施する事業
(1) 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とするもの
(2) 特定の個人及び団体のみが利益を受けるもの
(3) 施設等の建設又は整備を目的とするもの
(4) 政策の提案に関するもの
(5) 学術的な研究に関するもの
(6) 事業の実施を伴わない調査に関するもの
(7) 地区住民の交流行事など親睦を主な目的とするもの
(8) 国、県、町又は外郭団体から他の補助、助成等の資金援助を受け、又は受ける予定となっているもの
(9) 指定管理者制度に関わる事業
(10) 既存の制度で対応できるもの
(11) 公序良俗に反するもの
(実施期間)
第6条 協働事業の実施期間は、単年度とする。
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第7条 補助金の対象となる経費及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 協働事業を実施しようとする町民活動団体(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町中地域づくり提案型町民協働事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する期日までに町長に提出するものとする。
(1) 協働事業計画書(様式第2号)
(2) 協働事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体概要書(様式第4号)
(4) 役員及び会員名簿(様式第5号)
(5) 団体目的等についての申出書(様式第6号)
(6) 団体の定款、規約、会則又はこれに準ずるものの写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
(事業の変更)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「協働団体」という。)は、事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町中地域づくり提案型町民協働事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により協働事業が変更、中止又は廃止となった場合において、当該協働事業の中止又は廃止に係る部分に関し、補助金が既に支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第11条 協働団体は、協働事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町中地域づくり提案型町民協働事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 協働事業報告書(様式第11号)
(2) 協働事業収支決算書(様式第12号)
(3) 事業実施を証する写真、冊子等
(4) その他町長が必要と認めるもの町長は、補助金の交付申請に応じ予算
(補助金の交付)
第13条 補助金は協働団体が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより補助金を交付することができる。
(協働事業の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、協働団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、協働事業の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) 町民活動団体に該当しなくなったとき。
(3) 協働事業に該当しなくなったとき。
(4) 協働事業実施協定等に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により協働事業の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該協働事業の取消しに係る部分に関し、補助金が既に支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 協働団体は、前項の規定による命令を受けたときは、直ちに取消しに係る部分の補助金を返還しなければならない。
(備付帳簿等)
第15条 協働団体は事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(隠岐の島ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施要綱の廃止)
2 隠岐の島ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施要綱(令和3年隠岐の島町告示第68号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
項目 | 内容 | 補助限度額 |
賃金 | 事業を実施するに当たり必要な賃金。ただし、島根県の地域別最低賃金時間額を時間当たりの限度額とする。また町が交付する補助金の総額の1/2を限度とする。 | 1事業あたり 上限:150千円 |
報償費 | 事業の実施に必要と認められる講師又は専門的技能協力者に対する謝金 | |
旅費 | 事業の実施に必要と認められる講師の交通費及び宿泊料(隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)に規定する旅費を限度とする。) | |
消耗品費 | 事業に直接使用する消耗品(印刷用消耗品を含む。) | |
燃料費 | 事業に使用する機材又は車両の燃料代 | |
印刷製本費 | 事業を告知又は広報するチラシ又はポスター及び会議資料の印刷費 | |
広報費 | 事業を告知するための経費 | |
通信運搬費 | 事業の実施に必要と認められる連絡等に使用する郵便及び電話の料金又は運搬に伴う配達料 | |
手数料 | 事業の実施に必要と認められる手数料 | |
委託料 | 事業の実施に必要と認められる委託料。ただし、町が交付する補助金の総額の1/3を限度とする。 | |
保険料 | 事業の実施に必要と認められる保険料 | |
使用料及び賃借料 | 事業の実施のために使用する会場、車両その他必要と認められるもの | |
原材料 | 事業に直接使用する原材料 | |
備品購入費 | 事業の実施に必要と認められる備品購入費 | |
その他の経費 | 事業に直接使用する経費で、町長が特に認めたもの |
備考
1 次の各号に掲げる費用は、対象経費としない。
(1) 参加者の交通費、宿泊費及び飲食費
(2) 参加者への賞品代、土産物代等の経費
(3) 団体の経常的な活動に要する経費と認められる経費














