○隠岐の島町放課後児童クラブ施設整備補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が予算の範囲内で交付する隠岐の島町放課後児童クラブ施設整備補助金(以下「補助金」という。)について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。
2 この要綱において「整備」とは、令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知「子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について」の別紙の子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)第4条に規定する整備をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき隠岐の島町が策定する子ども・子育て支援事業計画に基づく放課後児童クラブの施設整備に必要な経費の一部として国要綱に基づき交付される事業であって、国要綱第5条又は平成30年9月14日付け子第480号島根県健康福祉部長通知「しまね放課後児童クラブ施設整備促進事業交付金交付要綱」(以下「県交付要綱」という。)第5条に定める事業とする。
2 対象事業に係る対象経費及び交付額については、国要綱又は県要綱に定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、放課後児童クラブ施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、必要があると認めたときは補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに、放課後児童クラブ施設整備補助金実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第9条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに放課後児童クラブ施設整備補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が国要綱又は県要綱の規定に反し、又は規則第14条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承諾を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
(関係帳簿等の整備)
第12条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、対象事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






