○隠岐の島町就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が予算の範囲内で交付する隠岐の島町就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、こども家庭庁が定める「就学前教育・保育施設整備交付金の交付について」(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)の別紙の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づく補助事業として採択された事業とする。
2 対象事業に係る対象経費及び交付額については、国要綱に定める額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 町長は、必要があると認めたときは補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、概算払をすることができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに、就学前教育・保育施設整備補助金実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに就学前教育・保育施設整備補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助事業者が国要綱の規定に反し、又は規則第14条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承諾を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
(関係帳簿等の整備)
第11条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、対象事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






