○島後地区防犯連合会補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、島後地区防犯連合会補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 島後地区防犯連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、島後地区防犯連合会の各種活動を通じた町民の防犯意識の高揚、自主的な防犯活動の促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、島後地区防犯連合会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域安全活動
ア 地域の日常に係る安全情報の収集と提供
イ 地域住民による地域安全活動に対する支援・指導育成
ウ 地域及び地域防犯団体、各企業等との連携による地域安全活動の支援・指導育成
(2) 一般防犯活動
ア 防犯思想の普及及び高揚
イ 防犯対策の調査研究
ウ 防犯施設、設備の拡充整備
エ 防犯機材の斡旋
オ 風水害、火災の予防、鎮圧及び犯罪の予防、検挙活動
カ 風俗環境の浄化活動
キ 少年の非行防止と健全育成活動
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による通知を行ったときは、速やかに補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(書類等の保管)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
地域安全活動、防犯活動協力者への謝礼等 講師・専門家等への旅費 消耗品費、資材・書籍等の購入費、印刷製本費 通信運搬費、保険料等、手数料 防犯設備費及び設備の修繕費 防犯設備の購入助成、地域安全活動の助成等 その他町長が必要と認める経費 | 10/10 | 予算の範囲内で町長が必要と認めた額 |



