○隠岐の島町水産業振興計画検証委員会設置要綱

令和8年3月18日

告示第46号

(設置)

第1条 隠岐の島町水産業振興計画(以下「計画」という。)の着実な推進を図るため、計画に定める数値目標の達成状況、及び重点施策の進捗を毎年度検証し、計画の進行管理並びに次年度予算編成への適切な反映に資することを目的として、隠岐の島町水産業振興計画検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検証及び助言を行う。

(1) 計画に定める年度別目標数値の達成状況の確認

(2) 重点施策の進捗及び効果の評価

(3) 水産業を取り巻く課題の整理及び改善方策の提言

(4) 計画の進行管理への反映に関する助言

(5) 次年度予算編成に向けた施策重点化

(6) その他計画推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 漁業関係者

(2) 水産加工・流通関係者

(3) 飲食業・宿泊業関係者

(4) 観光業関係者

(5) 学識経験者

(6) 水産関係団体代表

(7) 行政関係者

(8) 一般公募

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名以上を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林水産課水産振興室において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

隠岐の島町水産業振興計画検証委員会設置要綱

令和8年3月18日 告示第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和8年3月18日 告示第46号