○隠岐の島町小規模社会福祉法人償還金補助金交付要綱
令和8年3月16日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町小規模社会福祉法人償還金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第94号)、隠岐の島町社会福祉法人補助金交付要綱(平成16年隠岐の島町告示第12号)及び、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間社会福祉施設とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条に規定する社会福祉事業を行う民間の施設をいう。
(2) 小規模社会福祉法人とは、法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う社会福祉法人であって、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)に定める法人単位資金収支計算書における事業活動による収入が、3億円未満の社会福祉法人をいう。
(3) 介護保険サービスとは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」をいう。
(4) 施設整備とは、介護保険サービスを提供する民間社会福祉施設の新築、改築、増築又は、設備等の改修、更新をいう。
(交付の目的)
第3条 この補助金は、小規模社会福祉法人が行う介護保険サービスの提供基盤の確保及び、入所者等の処遇の維持・向上及び経営の安定化の促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、介護保険サービスの事業所を有する町内の小規模社会福祉法人とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとし、小規模社会福祉法人が有する民間社会福祉施設の施設整備に要した費用に対して受けた融資に係るものの範囲内とする。ただし、繰上償還に伴うものを除く。
(1) 小規模社会福祉法人が、施設整備に当たって金融機関等から借り入れた借入金であって、補助金の交付を申請する前年度に償還した元金及び利子
(2) その他町長が認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は補助対象経費に3/5を乗じて得た額とする。ただし、補助上限額は600万円とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付基準)
第7条 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合に補助金を交付する。
(1) 補助金の交付を申請する小規模社会福祉法人が所在する地域に、同等以上の介護保険サービスを提供する能力を有する事業者がないこと。
(2) 直近3年度の決算における事業活動資金収支差額(事業活動収入-事業活動支出)の平均額が、補助金の交付を申請する年度において償還する元金及び利子との合計額を下回っていること。
(3) 直近年度の決算における当期末支払資金残高及び積立金(経理規程準則にあっては繰越金及び引当金)の合計額(国庫補助金等特別積立金、移行時特別積立金を除く。)が、事業活動支出額、施設整備等支出額、その他の活動支出額の合計に2/12を乗じた額と、補助金の交付を申請する年度において償還する元金及び利子との合計額を下回っていること。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町小規模社会福祉法人償還金補助金交付申請書(兼)実績報告書(様式第1号)を、当該年度の9月末日までに町長に提出しなければならない。
(決定内容の変更等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町小規模社会福祉法人償還金補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保にしてはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに、補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(補助事業者の責務)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。






