○全国離島交流中学生野球大会事業補助金交付要綱

令和8年3月10日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全国離島交流中学生野球大会事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 全国離島交流中学生野球大会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより全国離島交流中学生野球大会(以下「大会」という。)を円滑かつ効果的に実施し、全国の離島間交流の促進及び地域活性化に資することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、全国離島交流中学生野球大会実行委員会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、大会の実施に要する次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報活動に係る経費

(2) 会場の設営に係る経費

(3) 大会の運営に係る経費

(4) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、全国離島交流中学生野球大会事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大会実施要項又は事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実行委員会規約及び役員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、全国離島交流中学生野球大会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、全国離島交流中学生野球大会事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業について重要な変更をするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事業の変更等の承認)

第9条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、全国離島交流中学生野球大会事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに全国離島交流中学生野球大会事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、全国離島交流中学生野球大会事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、全国離島交流中学生野球大会事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して全国離島交流中学生野球大会事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、全国離島交流中学生野球大会事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、事業の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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全国離島交流中学生野球大会事業補助金交付要綱

令和8年3月10日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)