○隠岐の島町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年2月27日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方及びライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、利用当日において次の各号の全てに該当する児童とする。
(1) 隠岐の島町内に住所を有する児童
(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設を利用していない児童
(3) 0歳6箇月から満3歳未満の児童
(利用時間)
第3条 事業を利用することができる時間は、児童1人当たり月10時間を上限とする。
(利用認定)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用認定の取消し)
第6条 認定者は、次に掲げる場合には、乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他、やむを得ない事情により利用が困難となったとき。
(職権による利用認定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他町長が利用するにあたり不適当と認めたとき。
(利用料等)
第8条 乳児等通園支援事業者は、事業を利用する認定者から利用料として、1時間あたり300円を徴収するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
3 乳児等通園支援事業者は、給食費、おやつ代の実費相当額を徴収しようとする際は、あらかじめその額を定め周知し、認定者の同意を得た上、徴収するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 乳児等通園支援事業者は、児童及び認定者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(電磁的記録)
第10条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行に際し必要な準備行為については、この要綱の施行前においても行うことができる。





