○隠岐の島町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月10日
告示第30号
(設置)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする隠岐の島町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 こども家庭センターは、隠岐の島町保健福祉課内に置く。
(業務の内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員
2 センター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関との連携)
第5条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(隠岐の島町子育て世代包括支援センター設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 隠岐の島町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年隠岐の島町告示第34号)
(2) 隠岐の島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年隠岐の島町告示第24号)