○隠岐の島町情報公開審査会規則
令和8年3月13日
規則第11号
隠岐の島町情報公開審査会規則(平成16年隠岐の島町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町情報公開条例(平成16年隠岐の島町条例第9号)第29条の規定に基づき、隠岐の島町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審査会の会議は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。