○隠岐の島町個人情報保護法施行細則

令和8年3月13日

規則第9号

隠岐の島町個人情報保護法施行細則(令和5年隠岐の島町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び隠岐の島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、令及び条例において使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

(開示等決定通知書)

第4条 法第82条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)とする。

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第5条 法第83条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第6条 法第84条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)とする。

(第三者に対する意見照会等)

第7条 法第86条第1項の規定による意見照会は、第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第86条第2項に規定する意見照会は、第三者意見照会書(様式第7号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により提出する意見書は、保有個人情報開示決定等意見書(様式第8号)とする。

4 法第86条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 法第87条第1項本文の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声又は動画 専用機器により再生したものの視聴

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(開示の実施)

第9条 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書(以下「行政文書」という。)の閲覧又は視聴による保有個人情報の開示を受ける者は、当該行政文書を汚損し、又は破損しないように丁寧に取り扱わなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の規定により写しを交付する場合の部数は、行政文書1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第10条 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、郵便切手により納付する方法とする。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

(訂正決定等通知書)

第12条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号)とする。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第12号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第13条 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第13号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第14条 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号)とする。

(訂正実施通知書)

第15条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第15号)とする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

(利用停止決定通知書)

第17条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)とする。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第18号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第19号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第20号)とする。

(諮問をした旨の通知書)

第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。

(費用負担)

第21条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている行政文書の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付に要する費用の額は、郵便料金に相当する額とする。

3 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

(運用状況の公表)

第22条 条例第7条に規定する運用状況の公表は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(雑則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の日前に行われた隠岐の島町情報公開条例(平成16年隠岐の島町条例第9号)第5条の規定による行政文書の公開請求又は同条例第17条の規定による行政文書の任意公開の申出に係る公文書の公開については、なお従前の例による。

別表(第21条関係)

行政文書の種別

開示の実施の方法

金額

(1) 文書又は図画

ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

1面につき10円

イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1面につき50円

(2) 電磁的記録

ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

1面につき10円

イ 用紙にカラーで出力したものの交付

1面につき50円

備考 用紙を用いるときで、日本産業規格A列3番を超えるものについては、当該規格による用紙を用いた場合の面数で金額を算定する。

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隠岐の島町個人情報保護法施行細則

令和8年3月13日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和8年3月13日 規則第9号