○隠岐の島町個人情報保護法施行条例
令和8年3月13日
条例第3号
隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、財産区をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(隠岐の島町個人情報保護審査会)
第5条 前条及び次に掲げる事項について審議するため、隠岐の島町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問事項
(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問事項
(3) 隠岐の島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年隠岐の島町議会条例第1号)第45条又は第50条の規定による諮問事項
2 審査会の委員は、隠岐の島町情報公開条例(平成16年隠岐の島町条例第9号。以下「情報公開条例」という。)第22条に規定する隠岐の島町情報公開審査会(以下この条において「情報公開審査会」という。)の委員をもって充てる。
3 審査会の委員の任期は、情報公開審査会の委員の任期による。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
6 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(調査権限等)
第6条 審査会の調査権限、意見の陳述、意見書等の提出、提出資料の閲覧等、審査会の会議の非公開及び答申書の送付については、情報公開条例第23条から第28条までの規定の例による。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、毎年1回、各実施機関における法の運用状況その他町長が必要と認める事項を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(隠岐の島町個人情報保護法施行条例の全部改正に伴う経過措置)
2 公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求であって、この条例の施行前にされた公開決定等又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。