○隠岐の島町自動車練習施設設置及び管理条例
令和8年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 隠岐の島町内の交通安全及び運転技術の向上を図るため、隠岐の島町自動車練習施設(以下「練習施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 練習施設の名称、内容及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 内容 | 位置 |
隠岐の島町自動車練習施設 | 研修棟 木造平家建 151.54m2 研修室、ホール、トイレ、多目的トイレ、管理室等 | 隠岐の島町栄町864番地 |
車庫棟 木造平家建 78.25m2 収容台数 車2台、バイク3台 |
(利用の許可)
第3条 練習施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、練習施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、練習施設の利用許可をしないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2) その利用が建物又は器具を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、練習施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、練習施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、練習施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用日前2日前までに利用の中止を申し出たとき。
(3) 町長が、練習施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務等)
第8条 利用者が故意又は重大な過失により、練習施設の設備、備品等を滅失し、又は損傷した場合は、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、練習施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条に規定する指定管理者の指定その他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料金 |
研修棟 | 1日 12,000円 |