○隠岐の島町被保護者調整会議設置要綱

令和8年2月4日

告示第19号

(設置)

第1条 多様で複雑な課題を抱える被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)を適切に支援していくため、法第27条の3第1項の規定に基づき、隠岐の島町被保護者調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 被保護者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 地域における被保護者の支援体制に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、調整会議の目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 調整会議は、別表に掲げる関係機関に属する者をもって構成する(以下「構成機関」という。)

(会長)

第4条 調整会議に会長を置く。

2 会長は、隠岐の島町福祉事務所長をもって充てる。

3 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 調整会議は、必要に応じて会長が構成員を選定して招集する。

2 調整会議の開催及び資料は、非公開とする。

3 会長は、第2条各号に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、構成機関に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 調整会議の参加者は、法第27条の3第6項の規定に従い、正当な理由がなく、調整会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、保健福祉課生活支援係において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、令和8年2月4日から施行する。

別表(第3条関係)

隠岐の島町役場の関係部局

生活困窮者自立支援相談機関

公共職業安定所

障がい者相談支援事業所

医療機関

その他、被保護者に対する支援に関係する機関

隠岐の島町被保護者調整会議設置要綱

令和8年2月4日 告示第19号

(令和8年2月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和8年2月4日 告示第19号