○隠岐の島町テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱
令和8年2月10日
告示第18号
隠岐の島町テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱(平成23年隠岐の島町告示第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 隠岐の島町テレビ難視聴地域解消対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 地理的条件によりテレビジョン放送の視聴が困難であるため、その地域の受信者で構成する辺地共聴組合又は辺地共聴組合に準ずるとみなされる団体(以下「共聴組合」という。)が行うテレビ難視聴解消対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって住民福祉の向上と地域間格差の是正に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、共聴組合が行う次に掲げる事業で、加入者1戸あたりの工事費の額が5万円を超える工事とする。
(1) 新たなテレビジョン共同受信施設の建設事業
(2) テレビジョン共同受信施設の更新及び大規模改修事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、町内の難視聴地域において自主的にテレビ共同受信施設を設置する加入者が2戸以上の共聴組合とする。
2 補助金の財源として地方財政措置(地方債の充当等)を活用する場合には、当該共聴組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する認可地縁団体その他これに準ずる公共的団体であること。なお、事業完了までに認可を受ける予定である場合は、これを補助対象者に含めることができる。
(2) 共聴組合そのものは法人格を有しないが、当該共聴組合を内包する自治会等が前号に規定する公共的団体であり、当該自治会等が共聴施設の財産管理を行う体制が確保されていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は次に掲げる経費とする。ただし、加入者の宅内施設及びその設備に要する経費は対象としない。
(1) 工事費
(2) 設計監理費(調査費を含む。)
(3) 設備費
(4) 設備の撤去費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額、又は補助対象経費から組合世帯数に5万円を乗じた額を差し引いた額のいずれか低い額とし、1,000万円を限度とする。
2 当該事業が、この告示による補助金以外の財政支援を受ける場合は、補助対象経費から当該財政支援相当額を控除して前項を適用するものとする。この場合において、当該財政支援相当額を補助金の額に加算することができる。
3 町長は、特別な理由があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず加算して補助金を交付することができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更申請)
第9条 交付決定後に事業内容又は経費の変更を行う場合は、あらかじめテレビ難視聴地域解消対策事業補助金変更申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにテレビ難視聴地域解消対策事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。
(財産の管理)
第13条 補助金により取得又は改修した共聴施設については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者が虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた場合等には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類等の整備)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







