○隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金交付要綱

令和8年2月6日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町から譲渡を受けた施設を継続運営するため、施設の改修及び維持管理に要する事業経費を交付することで、観光宿泊施設の受け入れ可能客上限数を維持すること。また、観光宿泊施設を維持することで、観光客の安定的な来島を促し、観光産業の発展を目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、隠岐の島町と譲渡契約を結んだ者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に事務所又は事業所を置く、又は置こうとする者であること。

(2) 隠岐の島町税等について滞納が無い者であること。

(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

(対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助事業の終了後10年間、事業の継続が確約できること。

3 補助金の交付の対象となる期間は3年間を限度とする。

4 補助金の上限額は、3年間で1億円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書及び定款

(3) 事務所又は事業所の位置図及び配置図

(4) 事業継続確約書

(5) その他、町長が必要とする書類

(補助金の交付決定及び補助条件)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査で補助金を交付すべきでないと決定したときは、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定内容について次の各号のいずれかに該当する重要な変更、又は中止する場合には、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 実施期間の延長

(2) 事業内容の主要な部分に関する変更

(3) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、前項の変更申請があったときは、書類等の内容の適否等を審査し、変更又は中止の可否を決定し、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金変更・中止承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助金額

1 観光宿泊施設改修事業

観光宿泊施設を改修及び整備する事業(注1)

○工事請負費

施設改修及び整備費

○備品購入費

事務機器・機械・工具・器具の購入経費(注2)

○その他

上記以外のもので、町長が必要と認めるもの

補助対象経費の2/3以内(上限額1億円)

(注1)事業遂行上、特に必要なものに限る。

(注2)専ら補助事業に使用される備品(高額備品を除く)でリース又はレンタルによる対応が困難な場合に限る。

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隠岐の島町観光宿泊施設改修事業費補助金交付要綱

令和8年2月6日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)