○隠岐の島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する認可(以下「認可」という。)及び同法第54条の2第1項に規定する確認(以下「確認」という。)に関し、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可及び確認の申請)
第2条 認可及び確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 町長は、認可をしようとするときは、児童福祉法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。












