○隠岐の島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する認可(以下「認可」という。)及び同法第54条の2第1項に規定する確認(以下「確認」という。)に関し、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可及び確認の申請)

第2条 認可及び確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第3条 町長は、認可をしようとするときは、児童福祉法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

(認可及び確認の通知)

第4条 町長は、第2条の認可の申請に対し、認可するときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、第2条の確認の申請を受けた場合において、その内容を確認したときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(認可及び確認内容の変更)

第5条 第4条第1項の認可を受けた者が、児童福祉法施行規則第36条の36第3項に規定する届出をしようとする場合は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第1項の認可を受けた者が、児童福祉法施行規則第36条の36第4項に規定する届出をしようとする場合は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他設備等の変更)(様式第6号)により行うものとする。

3 第4条第2項の確認を受けた者が、子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第44条に基づく申請をしようとする場合は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)により行うものとする。

4 第4条第2項の確認を受けた者が、子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第1項に基づく届出をしようとする場合は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(事務所の名称等の変更)(様式第8号)により行うものとする。

5 第4条第2項の確認を受けた者が、子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第2項に基づく届出をしようとする場合は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第9号)により行うものとする。

(廃止、休止又は確認辞退)

第6条 第4条の認可又は確認を受けた者が、児童福祉法第34条の15第7項に規定する事業の廃止若しくは休止をしようとする場合又は子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条に基づく確認の辞退をしようとする場合は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、承認するときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第11号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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隠岐の島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月2日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)