○自治体ポイント還元事業実施要綱
令和8年1月23日
告示第9号
(目的)
第1条 本要綱は、町内における生活者支援、消費喚起及び地域経済の活性化を図ることを目的として、町が指定する電子マネー等による決済を行った者に対し、自治体ポイントを還元する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の位置付け)
第2条 本事業は、町内消費の促進を目的とした経済対策施策であり、現金の給付又は補助金の交付を目的とするものではない。
(1) 電子マネー等 町が本事業において指定するキャッシュレス決済手段をいう。
(2) 自治体ポイント 本事業により付与され、利用可能な電子マネー相当額をいう。
(3) 対象店舗 町内に所在し、本事業に参加する電子マネー等の加盟店をいう。
(4) 大型店 次のいずれかに該当する店舗をいう。
ア 売場面積が1,000平方メートル以上の店舗
イ アに掲げるもののほか、事業規模、運営形態等を勘案し、町長が大型店として認める店舗
(対象者(利用者))
第4条 本事業による自治体ポイント還元付与の対象者は、対象店舗において電子マネー等により決済を行った者とする。
(ポイント付与の内容)
第5条 自治体ポイントの付与内容は、次のとおりとする。
(1) 付与方法 対象店舗における電子マネー等による決済額に、還元率を乗じて算定した自治体ポイントを付与する。
(2) 還元率 次に掲げる店舗区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
ア 大型店 決済額の10パーセント
イ 前号以外の店舗 決済額の30パーセント
(3) 還元上限 1回当たり及び事業期間当たりの付与上限額は、町長が別に定める。
(対象外となる取引)
第6条 次に掲げる取引については、本事業による自治体ポイント付与の対象外とする。
(1) 公共施設の利用料等、公共料金、税金その他これらに類するものの支払
(2) 金券、プリペイドカードその他換金性の高いものの購入
(3) 医療費等に関する支払い(健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局など)
(4) たばこ、加熱式タバコ用カートリッジ等の法律などにより定価以外での販売が禁止されているものの購入(たばこ事業法第36条第1項に抵触するため)
(5) その他町長が適当でないと認める取引
(事業期間)
第7条 本事業の実施期間は、町長が別に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、予算の上限に達した場合は、当該期間内であっても本事業を終了することができる。
(店舗区分の確認)
第8条 町長は、対象店舗の売場面積その他必要な事項について、事前に確認を行い、大型店に該当するか否かを判定するものとする。
2 前項の規定による判定結果は、本事業の実施期間中、これを適用するものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 本事業の実施にあたり取得した個人情報は、自治体ポイントの付与及び事業運営に必要な範囲内でのみ利用するものとし、関係法令を遵守し、適切に管理するものとする。
(委託)
第10条 町長は、本事業の円滑な実施のため、自治体ポイントの管理、付与その他必要な業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
(不正行為への対応)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により自治体ポイントの付与を受けた者又はこれに関与した者があると認めるときは、当該付与を取り消し、付与した自治体ポイントの失効その他必要な措置を講ずることができる。
(補則)
第12条 本要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。