○自治体ポイント定額付与事業実施要綱
令和8年1月23日
告示第8号
(目的)
第1条 本要綱は、町内における生活者支援、消費喚起及び地域経済の活性化並びにキャッシュレス決済の利用促進を図ることを目的として、隠岐の島町ポイント定額付与事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の概要)
第2条 本事業は、対象世帯から申請のあった者に対し、予算の範囲内において一定額の自治体ポイントを付与することにより、生活者支援を行うものとする。
(1) 電子マネー等 町長が別に定める方法により指定するキャッシュレス決済手段をいう。
(2) 決済番号等 電子マネー等に付与される識別番号その他これに類するものをいう。
(3) 世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、同一の世帯として記録されている者の集まりをいう。
(4) 自治体ポイント 本事業により付与され、利用可能な電子マネー相当額をいう。
(対象世帯)
第4条 本事業の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 基準日時点において、町内に住所を有する世帯
(2) 付与を受ける電子マネー等の決済番号等を申請できる世帯
(3) 町が別に定める申請要件を満たす世帯
(ポイント付与の内容)
第5条 自治体ポイントの付与内容は、次のとおりとする。
(1) 付与額 1世帯当たりの付与額は、当該世帯の世帯人数に5,000円を乗じて得た額に相当する自治体ポイントとする。
(2) 世帯人数 世帯人数は、基準日時点において住民基本台帳に記録されている当該世帯の構成員数とする。
(3) 付与回数 自治体ポイントの付与は、1世帯につき1回限りとする。
(4) 付与方法 申請時に指定された電子マネー等の決済番号等に直接付与する方法によるものとする。
(申請)
第6条 本事業による自治体ポイントの付与を受けようとする世帯は、町が指定する方法により申請するものとする。
2 申請にあたっては、次に掲げる事項を記載し、又は提出するものとする。
(1) 基準日時点の世帯主の氏名、住所
(2) 付与を受ける電子マネー等の決済番号等
(3) 申請者の氏名、住所、連絡先及び世帯主との続柄
(4) その他町長が必要と認める事項
3 申請者が当該世帯の世帯員でない場合は、当該申請について世帯主の同意を得ていることを証する書類(以下「同意書」という。)を提出しなければならない。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者の同意とする。
4 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(申請期間)
第7条 申請期間は、町長が別に定める期間とする。
(審査及び決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、住民基本台帳その他関係資料により世帯要件及び重複申請の有無を確認し、適当と認めたときは、自治体ポイントの付与を決定するものとする。
2 同一世帯から複数の申請があった場合は、原則として最初に受理した申請を有効とする。
3 町長は、申請内容が本要綱に定める要件を満たさないと認めるときは、自治体ポイントの付与を行わないものとする。
(自治体ポイントの付与)
第9条 町長は、前条の規定により自治体ポイントの付与を決定した世帯に対し、委託事業者を通じて、申請者が指定する電子マネー等の決済番号等へ自治体ポイントを付与するものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 本事業の実施にあたり取得した個人情報は、世帯確認、重複防止及び自治体ポイント付与の目的の範囲内でのみ利用するものとし、関係法令を遵守し、適切に管理するものとする。
2 取得した個人情報は、本事業終了後、速やかに廃棄又は消去するものとする。
(委託)
第11条 町長は、本事業の円滑な実施のため、申請の受付、確認、自治体ポイントの付与その他必要な業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
(不正行為への対応)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により自治体ポイントの付与を受けた世帯があると認めるときは、当該付与の決定を取り消し、付与した自治体ポイントの失効その他必要な措置を講ずることができる。
(補則)
第13条 本要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。
別記(第6条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の自治体ポイントについては付与を行う。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 ホームレス等の取扱い
居住が安定していない、いわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、本事業の付与対象者とする。
3 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、本事業の付与対象者とする。