○隠岐の島町酒造用原料米確保緊急支援事業補助金交付要綱
令和8年1月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、米価の急激な価格高騰の影響を受けている清酒製造事業者に対し、酒造用原料米の購入費の一部を補助することにより、清酒製造事業者の経営の安定を図ることを目的として実施する隠岐の島町酒造用原料米確保緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 清酒製造免許 酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項に規定する免許をいう。
(2) 清酒製造事業者 清酒製造免許を保有し、清酒を製造する事業者をいう。
(3) 酒造用原料米 清酒の製造原料として使用される原料米をいう。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第3条 町長は、本事業を実施するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として適当と認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象事業、補助対象事業者、補助対象経費、補助対象期間及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
3 補助対象経費には、消費税及び地方消費税に相当する額を含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請期間内に、隠岐の島町酒造用原料米確保緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(1) 事業実施期間を変更する場合
(2) 補助金の額を増額し、又は20パーセントを超えて減額する場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を休止又は廃止しようとするときには、あらかじめ隠岐の島町酒造用原料米確保緊急支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町酒造用原料米確保緊急支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 町内に主たる事業所を有する清酒製造事業者が、酒造好適米以外の酒造用原料米を使用して清酒を製造する事業 |
補助対象事業者 | (1)町内に主たる事業所を有する清酒製造事業者 (2)隠岐の島町税の滞納がない者 (3)同一事業において、国、県又は町の他の補助金の交付を受けていない者 |
補助対象経費 | 対象年度における酒造好適米以外の酒造用原料米の購入経費 ※ この要綱における酒造好適米とは県補助対象の「農産物検査を行う産地品種銘柄について」(平成21年4月6日付け20総食第1042号農林水産事務次官通知)別表3及び別表13の島根県の欄に掲げられている銘柄をいう。 |
補助対象期間 | 町長が別に定める期間 |
補助額 | 価格上昇相当分×購入数量×1/2(千円未満切捨て) ※ 価格上昇額については、町の調査により定める。 |







