○隠岐の島町クレジットカードの使用に関する規程

令和7年12月12日

訓令第9号

庁中一般

各公所

(趣旨)

第1条 この訓令は、支払事務の効率化を目的に、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)(以下「会計規則」という。)第57条の3の規定に基づき、クレジットカードを使用して支払をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(クレジットカードの種別)

第2条 町が利用するクレジットカードは、各所属長を代表者として発行された法人クレジットカードとする。

(クレジットカードの使用範囲)

第3条 クレジットカードを使用して支払うことのできる経費は、町が購入する物品又は提供を受ける役務等の対価であり、当該支払に係る債務を生じさせる行為が隠岐の島町役場決裁規程(平成19年隠岐の島町訓令第5号)の規定により所属長専決事項とされているものかつ次の各号に掲げる経費に限るものとする。

(1) 公共料金等(電気料金、水道料金、下水道使用料、ガス料金、電信電話料)

(2) クレジットカード払を利用しなければ支出が困難である経費

(クレジットカード利用職員)

第4条 クレジットカードを使用して支払に関する手続ができる職員は、各所属長(以下、「カード利用職員」とする)とする。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、その権限に属する事務のうち、前条に規定する経費の支払の業務を所管する各所属長に委任するものとする。

3 町長は、カード会社に対し、各所属長を名義人とするクレジットカードの発行を依頼するものとする。

(クレジットカードの利用等)

第5条 カード利用職員は、予算の範囲内、かつ、第3条の規定の範囲内に限り、クレジットカードを利用することができる。

2 クレジットカードを利用する場合は、一括払(1回払)に限るものとする。

3 クレジットカードを利用する場合、会計規則第57条の2第1項第3号に規定された経費に関しては、必ず事前に会計管理者の承認を得なければならない。

4 カード利用職員は、クレジットカードの利用状況を、カード会社へ債権を譲渡した事業者からの利用明細書等(以下、「利用明細等」という。)より、把握しなければならない。

5 カード利用職員は、クレジットカードの利用に係る請求書や利用明細等の交付を受けた場合は、速やかに前項の利用状況と突合して当該利用明細等の内容が適正なものか確認し、適正と認めるときは、カード会社からの請求に係る支払の事務を行わなければならない。

6 会計管理者は、クレジットカードによる決済をした経費について、決裁事業者(クレジットカードを使用した決裁手段を提供する事業者)が定める方法により支払うものとする。

(クレジットカードの管理)

第6条 クレジットカードの管理責任者は、会計管理者とする。

2 会計管理者は、町が保有するクレジットカードの管理の適性を確保するため、クレジットカードの暗証番号等の情報を適切に管理しなければならない。

3 会計管理者は、クレジットカードが不正に利用されている、又はそのおそれがあると認めるときには、直ちに町長に報告するとともに、カード会社に当該クレジットカードの利用を停止する措置をとるように依頼し、当該不正利用に係る事実確認を行うものとする。

4 前項の場合において、会計管理者は、不正利用に係る事実の確認が終了し、利用の安全性が確保されるまでの間は、当該クレジットカードによる支払の事務を執り行ってはならない。

5 前2項の規定は、次条にて定める場合に準用する。

(不正使用)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該行為に係る町の経済的損害を賠償させるとともに、隠岐の島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第34号)の定めるところにより、当該職員を懲戒する。

(1) クレジットカードを他人に貸与、譲渡又は故意に情報を漏えいしたとき。

(2) 私的な用途のためにクレジットカードを使用したとき。

(3) 故意又は過失により定められた範囲、目的又は限度額を超えて使用したとき。

(4) 故意又は過失によりクレジットカードを紛失し、又は盗難にあったとき。

(5) カード会社の規約に反する使用をしたとき。

(支出負担行為の整理区分)

第8条 会計規則第28条の規定にかかわらず、本規程によりクレジットカードを利用して決済を行うこととした契約に係る支出負担行為の整理時期及び範囲並びに支出負担行為に必要な書類は、別表に定めるものとする。

この訓令は、令和7年12月12日から施行する。

別表(第8条関係)

支払方法

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

クレジットカード払

請求のあったとき又は払込通知を受けたとき

請求のあった金額又は払込通知金額

請求書、払込通知書、利用明細等

隠岐の島町クレジットカードの使用に関する規程

令和7年12月12日 訓令第9号

(令和7年12月12日施行)