○隠岐の島町移住体験・学生等研修施設の管理運営に関する要綱
令和元年5月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町への移住を希望する本町以外の地域に現住所を有する50歳未満の者(以下「移住希望者」という。)が、隠岐の島町での生活体験及び生活への準備期間に滞在できる、町が最低限の家具、電化製品等を備えた隠岐の島町移住体験施設(以下「移住体験施設」という。)、又は、隠岐の島町において調査、研究、実習等(以下「実習等」という。)を行う学生等が、その活動の拠点として使用するための隠岐の島町学生等研修施設(以下「研修施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 隠岐の島町移住体験・学生等研修施設 のぎのびハウス
所在地 隠岐の島町東町宇屋の上14番地、15番地
(利用期間)
第3条 移住体験施設としての利用期間は、利用開始日から起算して1箇月以内とする。ただし町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(利用者)
第4条 研修施設として利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 隠岐の島町において、隠岐の島町、隠岐広域連合及び島根県のいずれかと連携して実習等を行う学生
(2) 前号の学生が実習等を行うに当たり同行が必要な教職員
(3) 地域振興及び住民の健康福祉に関する会議、教室等を開催しようとする者及びその参加者
(4) その他町長が特に認めた者
2 移住体験施設として利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 移住希望者。ただし、転勤等による移住は除く。
(2) 町長が特に認めた者
3 申請書に記載された者以外は利用することができない。
(1) 移住体験施設として利用する利用希望者は、申請書に利用目的を記載し町長に提出しなければならない。
(2) 研修施設として利用する利用希望者は、学生が所属する大学等の学生課(事務担当部局)又は担当教授を通じて申請するものとする。
(3) 前号以外の場合の申請方法は、町長が別に定める。
(利用料金)
第7条 施設の利用料は1人あたり1,000円/日とする。ただし、未就学児は無料とする。
2 利用料金は施設利用前に支払わなければならない。
3 施設内の設備、備品等は自由に使用できるものとする。
4 町長が特に必要と認めた者が利用するときは、利用料を免除する。
(終了報告)
第8条 利用者は、移住体験施設としての利用が終了した時は、隠岐の島町移住体験施設利用終了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、利用日数に応じてその全額又は一部を還付することができる。
3 町長は前項の請求により、使用料の還付を決定したときは、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号)第21条の規定により、出納機関に対し払戻命令を発するものとする。
(利用者の遵守義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第1条の趣旨に沿って施設を利用すること。
(2) 留守時には必ず施錠するなど施設を善良に管理すること。
(3) 施設内、及び周辺の美化に努め、適切に清掃をすること。
(4) 火気の取扱いに注意するとともに、施設内の設備、備品等を適切に取り扱うこと。
(5) ごみは決められたルールに従い処理すること。
(6) 電気、水道、ガス等の使用はムダを無くし、できる限り節減に努めること。
(7) その他施設の利用に関し町長が必要と認めること。
(禁止行為)
第11条 利用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行う会場として利用すること。
(2) 就業の場として使用すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。ただし、研修施設として使用した場合を除く。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為
(6) 施設内及び施設敷地内で動物を飼育すること。
(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 町長の承認を得ずに施設の改修を行うこと。
(9) 施設の全部又は一部を第三者に転貸すること。
(10) その他施設の利用にふさわしくない行為
(明渡し)
第13条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は利用決定を取り消されたときは、直ちに施設を明け渡さなければならない。
(損害の賠償)
第14条 利用者が故意又は過失により、施設又はその付属物をき損し、汚損し、又は滅失したときは、利用者は町長に届け出て、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内での事故及び利用期間中に当該施設外で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。
(立入り)
第16条 町長は、施設の防火、構造の保全その他当該施設の管理上特に必要があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て、当該施設内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく町長の立ち入りを拒否することはできない。
3 町長は、緊急の必要がある場合においては、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、当該施設内に立ち入ることができるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和8年2月25日告示第24号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





