○隠岐の島町定住促進空き家活用住宅管理要綱

平成30年5月25日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例(平成28年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、管理する賃貸住宅の名称、所在地等及び利用者の選考方法について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン者 町内に住所を有していた者が町外に転出し、町外で1年以上居住した後に再転入する予定の50歳未満の者をいう。ただし、定住する意志がない者を除く。

(2) Iターン者 過去本町に住所を有したことがない者で、本町に転入する予定の50歳未満の者をいう。ただし、定住する意志がない者を除く。

(賃貸住宅の名称、所在地等)

第3条 賃貸住宅の名称及び所在地等は別表のとおりとする。

(利用者の選考)

第4条 賃貸住宅利用の申込みをした者が、利用させるべき賃貸住宅の戸数を超えるときの条例第11条の選考方法については、次の各号に掲げる順位によって選定するものとする。

(1) Uターン者又はIターン者

(2) 隠岐の島町に居住する50歳未満の者

(3) 現に、住居に困窮していることが明らかな者

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成30年5月25日から施行する。

附則(令和8年4月1日告示第78号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

賃貸住宅の名称及び所在地等

賃貸住宅名

所在地

種別

延床面積

東町住宅

隠岐の島町東町宇屋の下40番地

木造2階建

137.24m2

隠岐の島町定住促進空き家活用住宅管理要綱

平成30年5月25日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第10節 定住
沿革情報
◆ 平成30年5月25日 告示第51号
◇ 令和8年4月1日 告示第78号