○隠岐の島町UIターン促進事業補助金交付要綱

平成27年5月19日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町への定住を促進し、もって人口拡大を図ることを目的として、自宅等を改修し、又は民間賃貸住宅若しくは自宅等へ入居するUターン者、Iターン者及び新規学卒者に対して、予算の範囲内において交付する隠岐の島町UIターン促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、本町を生活の本拠とすること。

(2) Uターン者 本町に住所を有していた者が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した、又は再転入しようとする50歳未満の者をいう。ただし、定住する意思がない者を除く。

(3) Iターン者 過去本町に住所を有したことがない者で、本町に転入した、又は転入しようとする50歳未満の者をいう。ただし、定住する意思がない者を除く。

(4) 新規学卒者 本町に住所を有し、申請の同一年度又は前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専修学校、高等専門学校、高等学校又は特別支援学校及び中学校を卒業した者で、本町内の企業等への就職日から起算して180日以内の者をいう。ただし、定住する意思がない者を除く。

(5) 子育て世帯 第2号若しくは第3号に規定するUターン者又はIターン者と同一世帯に本町に居住する18歳に達する以降の最初の3月31日までの間にあるものが属する世帯

(6) 夫婦世帯 第2号若しくは第3号に規定するUターン者又はIターン者で、配偶者が属する世帯

(7) 自宅等 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)が所有し、若しくは補助対象者が取得する一戸建ての住宅又は集合住宅で、補助対象者の生活の本拠となるもの

(8) 所有 不動産登記簿において補助対象者が所有権を有する不動産、若しくは不動産登記簿の変更はできない不動産又は未登記の不動産の場合にあっては、その不動産の固定資産税の納税義務者

(9) 転入日 Uターン者又はIターン者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「住基法」という。)の規定により本町に転入の届出を行った年月日

(10) 民間賃貸住宅 定住のために賃貸借契約した民間の賃貸住宅

(11) 転出 補助金の交付を受けたUターン者、Iターン者又は新規学卒者が、住基法の規定により本町に転出の届出を行うこと。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 転入日から起算して3年以内に自宅等の改修を行うUターン者又はその配偶者

(2) 転入日から起算して5年以内に自宅等の改修を行うIターン者又はその配偶者

(3) 卒業日から起算して5年以内に自宅等の改修を行う新規学卒者又はその配偶者

(4) 転入日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行うUターン者又はIターン者

(5) 卒業日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行う新規学卒者

(6) 自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町への転入が確約できるUターン者又はIターン者

(7) 自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町内の企業等へ就職する新規学卒者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者及び受けようとする者

(2) 住所を有する市町村において市町村税等を滞納している者(同一世帯員含む。)

(3) この告示による補助金の交付を受けている者又は過去に受けたことのある者。ただし、次条に規定する民間賃貸住宅家賃に係る補助金(以下「民間賃貸住宅家賃補助金」という。)の交付を受けている者又は過去に受けたことのある者が同条に規定する自宅等改修費用に係る補助金(以下「自宅等改修費用補助金」という。)の交付を受ける場合を除く。

(4) 本人又は世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(5) 当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けている者。ただし、しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業、隠岐の島町木材を活かした木造住宅づくり支援補助金(平成24年隠岐の島町告示第10号)及び隠岐の島町下水道接続工事補助金交付要綱(令和5年隠岐の島町告示第8号)を除く。

(6) 転勤その他等の事由により定住が担保されていない者

(7) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員として採用されている者又は採用される予定である者

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次の各号に定める費用とする。

(1) 住宅等改修費用 一戸建て住宅又は集合住宅の改修(以下「改修」という。)に係る費用

(2) 民間賃貸住宅家賃 民間賃貸住宅の賃借に係る費用。ただし、敷金礼金及び仲介手数料は除く。

2 次の各号のいずれかに該当する改修に要する費用は、補助対象費用としない。

(1) 建物の解体及び除却のみを行う工事

(2) カーテン、家具、調度品等の購入及び設置

(3) 家庭用電化製品の購入及び設置

(4) 太陽光発電設備の設置

(5) 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)

(6) 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)

(7) 障子、ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等

(8) 附属建築物の修繕等

(9) 浄化槽の設置。ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く。

3 自宅等の改修を行う施工業者は、町内に事業所を有する法人又は個人事業主に限る。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる区分ごとに別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の交付回数は、同一自宅等及び民間賃貸住宅に対して1回限りとする。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金額の加算については、次条の交付申請書を提出するときの家族等の状況とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町UIターン促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に別表第2に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、申請者に係る第3条各号に掲げる要件を審査し、補助金の交付の適否を決定するとともに、当該決定の内容を隠岐の島町UIターン促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更(軽微な場合を除く。)又は中止する場合には、隠岐の島町UIターン促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に隠岐の島町UIターン促進事業補助金変更(中止)収支予算書(様式第7号)を添付し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請書等の書類の審査等を行い、変更内容が適正であると認めたときは当該申請を承認し、隠岐の島町UIターン促進事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助事業に要する補助金の額の増減がないこと、及び経費配分を交付決定を受けた補助対象経費の30%以内で増減させる場合

(2) その他町長が認めるもの

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町UIターン促進事業補助金実績報告書(様式第9号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は、事業完了の日から起算して30日以内又は事業実施年度の末日いずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、隠岐の島町UIターン促進事業補助金確定通知書(様式第11号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、隠岐の島町UIターン促進事業補助金(概算払)請求書(様式第12号)による補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。ただし、事業内容を審査し適当と認められたときは、確定前に補助金交付決定額の範囲で概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

(4) 補助金の交付決定の同一年度内に町外に転出したとき。

2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町UIターン促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町UIターン促進事業補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(報告、検査及び指示)

第14条 補助事業者は、当該事業により改修を行った自宅等について、事業完了の翌年度から5年を経過するまでの活用状況を、町長が指定する期日までに報告しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。

(財産処分の制限等)

第15条 補助事業者は、自宅等について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、除却し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定は、事業完了の翌年度から5年を経過した場合又は別表第3により算出した金額を補助事業者が町に納付した場合は、適用しない。

3 補助事業者は、事業完了の翌年度から5年を経過するまでの間に、第1項の自宅等を補助金の交付の目的に従い使用することができなくなったときは、別表第3により算出した自宅等に係る補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付しなければならない。

4 前項の規定は、町長がやむを得ない事情があると認める場合は適用しない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成29年2月8日告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月3日告示第47号)

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

附則(平成29年10月26日告示第88号)

この告示は、平成29年10月26日から施行する。

附則(平成31年3月25日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以後に申請を行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。

附則(令和2年2月3日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以後に申請を行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。

附則(令和2年8月14日告示第84号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和3年2月16日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以降に申請を行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。

附則(令和4年3月31日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月27日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度に民間賃貸住宅家賃補助金の交付決定を受けた者で、かつ、この告示の施行日以降に申請を行った者の民間賃貸住宅家賃補助金の取扱いは、なお従前の例による。

3 この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以降に申請を行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。

附則(令和7年6月10日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和8年2月27日告示第25号)

この告示は、令和8年2月27日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助区分

補助金額

備考

自宅等改修費用

限度額 1,000,000円

※夫婦世帯は限度額に250,000円を加算

※子育て世帯は限度額に500,000円を加算

※空家バンク物件の改修は限度額に250,000円を加算

補助率2/3

民間賃貸住宅家賃

限度額 月額10,000円

※夫婦世帯は限度額に10,000円を加算

※子育て世帯は限度額に10,000円を加算

交付決定の日からの家賃24箇月分以内。

1~12箇月目 補助率2/3

13~24箇月目 補助率1/3

※1月に満たない期間の家賃を補助対象とする場合は、家賃月額を当該月の日数で除した額に補助率を乗じて補助金額を算出する。

※住居手当等を受給している場合の補助金額は、民間賃貸住宅家賃と住居手当等の差額の範囲内で定める。

別表第2(第6条関係)

添付書類

自宅等改修費用

民間賃貸住宅賃

備考

交付申請時

住民票の写し(世帯全員・本籍続柄全て記載のもの、発行後1か月以内のもの)

○

○


住所を有する市町村の市町村税等の滞納のない旨の証明書(世帯構成員全員のもの)

○

○


自宅等又は民間賃貸住宅の位置図

○

○


誓約書(様式第2号)

○

○


戸籍の附票

○

○

Uターン者のみ

卒業、就職先を証明する書類

○

○

新規学卒者のみ

自宅等の所有者が確認できる書類

○



収支予算書(様式第3号)

○



改修工事見積書

○



改修工事設計図

○



改修前の現場写真

○



民間賃貸住宅賃貸借契約書の写し


○


住居手当等確認書(様式第4号)


○


その他町長が必要と認める書類

○

○


実績報告時

改修工事箇所の完成写真

○



改修工事に係る領収書等の写し

○



収支決算書(様式第10号)

○



家賃の領収書等の写し


○


その他町長が必要と認める書類

○

○


別表第3(第15条関係)

経過年数

納付額

1年未満

補助金交付額の全額

1年以上2年未満

補助金交付額の80%

2年以上3年未満

補助金交付額の60%

3年以上4年未満

補助金交付額の40%

4年以上5年未満

補助金交付額の20%

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隠岐の島町UIターン促進事業補助金交付要綱

平成27年5月19日 告示第52号

(令和8年2月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第10節 定住
沿革情報
◆ 平成27年5月19日 告示第52号
◇ 平成29年2月8日 告示第7号
◇ 平成29年4月3日 告示第47号
◇ 平成29年10月26日 告示第88号
◇ 平成31年3月25日 告示第45号
◇ 令和2年2月3日 告示第7号
◇ 令和2年8月14日 告示第84号
◇ 令和3年2月16日 告示第12号
◇ 令和4年3月31日 告示第43号
◇ 令和5年2月27日 告示第23号
◇ 令和6年4月1日 告示第45号
◇ 令和7年6月10日 告示第63号
◇ 令和8年2月27日 告示第25号