○隠岐の島町中山間地域等直接支払い交付金交付要綱

平成19年11月10日

告示第46号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町が交付する隠岐の島町中山間地域等直接支払い交付金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この交付金は、農用地が持つ多面的機能の確保を図る観点から、耕作放棄地の発生を防止することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、中山間地域等直接支払い隠岐の島町基本方針に規定された地域であって集落協定を結んだ集落とする。

(交付金の対象)

第4条 この交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、中山間地域等直接支払い隠岐の島町基本方針に定められた経費とする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)によるものとする。

(交付金の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付事業者」という)が、規則第4条の規定により提出する書類は、様式第1号によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。

(変更承認申請)

第7条 交付事業者が、規則第9条第1項の規定により町長の承認を受けようとする場合に提出する書類は、様式第2号によるものとする。

2 規則第9条第2項の規定により提出する書類は、様式第3号によるものとする。

(完了の報告)

第8条 交付事業が完了した場合に、規則第10条の規定により提出する書類は、様式第4号によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、事業完了の日から1ヶ月を経過した日又は規則第5条の通知のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。

(提出書類)

第9条 交付事業者は、次の表に掲げる届及び報告書を町長に提出しなければならない。ただし、毎年度町長が別に定める事業については全部又は一部を省略することができる。

提出すべき書類の名称

書類の提出期限

様式

提出部数

事業着手届書

着手の日から10日以内

様式第5号

1部

事業遂行状況報告書

11月30日現在のものを翌月5日まで

様式第6号

1部

事業完了届書

完了の日から10日以内

様式第5号

1部

(補則)

第10条 この要綱に定めない事項については、別に定める。

附則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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隠岐の島町中山間地域等直接支払い交付金交付要綱

平成19年11月10日 告示第46号

(平成19年4月1日施行)