○隠岐の島町子ども等医療費助成条例

平成16年10月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、子ども等の医療費を助成することにより、子ども等の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子ども等の健全な育成及び安心して子供を生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども等」とは、次の各号に掲げる者であって、隠岐の島町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。)を有している者をいう。

(1) 出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 満18歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者のうち、規則で定める疾患により病院又は診療所に入院をした者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に該当する者を除く。)として、保健所長の意見により町長の認定を受けた者

(3) その他、町長が認めた者

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令並びに通知をいう。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(3) 児童福祉法

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)

(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)

4 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものを負担する扶養義務者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 第1項第2号に掲げる子ども等の生計維持者について、同号に掲げる入院をした最終日の属する年の前年の所得(当該日が1月1日から6月30日までの間にあって、申請を行う生計維持者については、前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条から第3条までの規定により算出して得た額以上の者

(助成の範囲)

第3条 隠岐の島町は、子ども等(社会保険各法の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等の規定による療養若しくは医療のうちこれらに相当するもの(以下「療養又は医療」という。)を受ける者に限る。以下同じ。)が病院若しくは診療所又は薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所若しくは訪問看護ステーション(以下「医療機関等」という。)において療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用(前条第1項第2号に掲げる者においては、同号の入院に要する費用に限る。以下「対象医療費」という。)のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に基づく附加給付を受ける場合にあっては当該附加給付に係る額を当該費用から控除した額。以下「本人負担額」という。)について、次の各号に掲げる子ども等の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「助成対象額」という。)を助成するものとする。

(1) 前条第1項第1号及び第3号に掲げる者 本人負担額の全額

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 本人負担額から医療機関等ごとに1月につき対象医療費の100分の10に相当する額(当該額が15,000円を超える場合は、15,000円。ただし、町長は、特別の事由があると認められるときは、控除額を減額することができるものとする。)を控除した額

2 前項第2号の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療をそれぞれ別に行う医療機関等とみなす。

(資格証の交付)

第4条 町長は、第2条第1項第1号に規定する者について、被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づき、子ども等医療費受給資格証(以下「資格証」という。)を交付するものとする。

(資格証の提示)

第5条 被保険者等又は民法第838条の規定による後見人は、第2条第1項第1号に規定する者が療養又は医療を受けようするときは、当該医療機関等から社会保険各法に規定する電子資格確認を受けるとともに資格証を提示しなければならない。

2 前項の療養又は医療を受けようとする子ども等について電子資格確認によることができないときは、被保険者等又は民法第838条の規定による後見人は、当該医療機関等に対して、当該子ども等の社会保険各法に定める資格確認書とともに資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 第2条第1項第1号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定に関わらず、規則で定める場合において、被保険者等が医療機関等に本人負担額を支払った時における助成は、助成対象額を被保険者等に支払うことによって行う。

3 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、助成対象額を被保険者等に支払うことによって行う。

4 被保険者等は、第3条の規定による助成を受けた場合において、社会保険各法の規定による高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金について隠岐の島町から立替払を受けたときは、当該高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金に相当する額を隠岐の島町に返還しなければならない。

(助成の申請)

第7条 前条第2項及び第3項の規定により、助成対象額の支払を受けようとする場合の申請手続等については、規則で定める。

2 前項の申請は、被保険者等が医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。

(届出の義務)

第8条 被保険者等は、資格証の交付を受けた場合において、規則で定める事由に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

(資格証の再交付)

第9条 資格証を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、町長は、資格証を再交付するものとする。

(資格証の返還)

第10条 被保険者等は、第2条第1項第1号に規定する子ども等でなくなったときその他第3条の規定による助成を受ける資格を失ったときは、資格証を町長に返還しなければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、子ども等が第三者の行為によって生じた療養又は医療に関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において助成対象額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に第3条の規定により助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(費用の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町乳幼児医療費助成条例(平成14年西郷町条例第38号)、布施村乳幼児医療費助成条例(昭和48年布施村条例第15号)、五箇村乳幼児等医療費助成条例(平成14年五箇村条例第27号)又は都万村乳幼児等医療費助成条例(平成14年都万村条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年7月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成17年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成18年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成18年9月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成21年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成22年10月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成22年12月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月26日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月4日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町子ども等医療費助成条例の規定は、平成26年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成26年7月30日条例第63号)

この条例は、平成26年9月30日から施行する。

附則(平成26年12月19日条例第70号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町子ども等医療費助成条例の規定は、令和2年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

附則(令和5年12月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町子ども等医療費助成条例の規定は、令和6年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお、従前の例による。

附則(令和6年12月13日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

隠岐の島町子ども等医療費助成条例

平成16年10月1日 条例第103号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第103号
◇ 平成17年7月26日 条例第61号
◇ 平成18年3月27日 条例第17号
◇ 平成18年9月29日 条例第46号
◇ 平成19年3月28日 条例第12号
◇ 平成20年9月30日 条例第44号
◇ 平成21年3月23日 条例第14号
◇ 平成22年10月1日 条例第27号
◇ 平成25年3月26日 条例第10号
◇ 平成26年7月4日 条例第60号
◇ 平成26年7月30日 条例第63号
◇ 平成26年12月19日 条例第70号
◇ 令和2年3月13日 条例第7号
◇ 令和5年12月15日 条例第20号
◇ 令和6年12月13日 条例第50号