○隠岐の島町職員の給与に関する条例

平成16年10月1日

条例第50号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第7条)

第3章 手当(第8条―第20条の4)

第4章 雑則(第21条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

第2章 給料

(給料)

第2条 職員には、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として給料を支給する。

2 給料には、次章に規定する手当は含まないものとする。

3 職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 島根県市町村職員共済組合、島根県市町村職員互助会の掛金及び貸付金の償還金

(2) 全国町村会が行う任意生命保険・損害保険の保険料及び個人年金共済の掛金

(3) 島根県市町村職員共済組合が取り扱う積立貯金の積立金

(4) 中国労働金庫の積立金及び償還金

(5) 地方公務員法第52条の規定に基づき職員によって組織された職員団体の組合費

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、町長が認めるもの

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第23条に規定する職員以外の職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第3のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職員の職務の級の決定)

第5条 町長は、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(町長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で町長が規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、町長が規則で定める給料の支給日に、給料の月額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、給与期間の現日数から勤務時間条例第2条の2第1項第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第3章 手当

(手当)

第8条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 管理職手当

(2) 初任給調整手当

(3) 扶養手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 時間外勤務手当

(8) 休日勤務手当

(9) 夜間勤務手当

(10) 宿日直手当

(11) 期末手当

(12) 勤勉手当

(13) 単身勤務手当

(14) 特地勤務手当

(15) 管理職員特別勤務手当

(管理職手当)

第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき町長が規則で定めるものに支給する。

2 管理職手当の月額は、前項の規定に基づき町長が規則で定める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。ただし、診療所長については、給料月額の100分の20を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には、第15条から第17条までの規定は、適用しない。

(初任給調整手当)

第9条 次に掲げる職に新たに採用された職員には、下記に定める額を採用の日から35年以内の期間、初任給調整手当として支給する。

(1) 医師又は歯科医師 月額 200,000円

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第11条の2 削除

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

使用距離

支給額

2キロメートル以上3キロメートル未満

3,000円

3キロメートル以上4キロメートル未満

4,100円

4キロメートル以上5キロメートル未満

5,200円

5キロメートル以上6キロメートル未満

6,200円

6キロメートル以上7キロメートル未満

6,900円

7キロメートル以上8キロメートル未満

7,600円

8キロメートル以上9キロメートル未満

8,300円

9キロメートル以上10キロメートル未満

9,000円

10キロメートル以上11キロメートル未満

9,800円

11キロメートル以上12キロメートル未満

10,600円

12キロメートル以上13キロメートル未満

11,400円

13キロメートル以上14キロメートル未満

12,200円

14キロメートル以上15キロメートル未満

13,100円

15キロメートル以上16キロメートル未満

14,000円

16キロメートル以上17キロメートル未満

14,600円

17キロメートル以上18キロメートル未満

15,200円

18キロメートル以上19キロメートル未満

15,800円

19キロメートル以上20キロメートル未満

16,400円

20キロメートル以上21キロメートル未満

17,000円

21キロメートル以上22キロメートル未満

17,800円

22キロメートル以上23キロメートル未満

18,600円

23キロメートル以上24キロメートル未満

19,400円

24キロメートル以上25キロメートル未満

20,200円

25キロメートル以上26キロメートル未満

21,000円

26キロメートル以上27キロメートル未満

21,800円

27キロメートル以上28キロメートル未満

22,600円

28キロメートル以上29キロメートル未満

23,400円

29キロメートル以上30キロメートル未満

24,200円

30キロメートル以上31キロメートル未満

25,000円

31キロメートル以上32キロメートル未満

25,600円

32キロメートル以上33キロメートル未満

26,200円

33キロメートル以上34キロメートル未満

26,800円

34キロメートル以上35キロメートル未満

27,400円

35キロメートル以上36キロメートル未満

28,000円

36キロメートル以上37キロメートル未満

28,800円

37キロメートル以上38キロメートル未満

29,600円

38キロメートル以上39キロメートル未満

30,400円

39キロメートル以上40キロメートル未満

31,200円

40キロメートル以上

32,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第14条 削除

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の4の規定により、あらかじめ勤務時間条例第2条の2第2項及び第2条の3により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び第4項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条の2第1項第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において「正規の勤務時間を超えてした勤務」という。)の時間と第2項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項の町長が規則で定める時間の勤務を除く。以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務」という。)の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした正規の勤務時間を超えてした勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした正規の勤務時間を超えてした勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第2項に規定する町長が規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する町長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第16条 次に掲げる日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日の準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(1) 隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号。以下この条において「休日及び休暇条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日(休日及び休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)

(2) 休日及び休暇条例第2条第1項第2号に規定する休日(休日及び休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)

(3) 勤務時間条例第2条の2第1項又は第2条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員について、休日及び休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が規則で定める日

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で町長が規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において町長が規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第8条の2第1項の規定に基づく町長の規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条の2第1項第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等(次項において「週休日等」という。)若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して町長が規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、3,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職員でその職務が係長級以上であるもの(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として町長が規則で定めるものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の職制上の段階、職務の級等を考慮して町長が規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第20条の2 第6条第1項から第8項まで及び第9条から第11条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(単身勤務手当)

第20条の3 診療所に勤務する医師のうち、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなり、単身で生活することを常況とする医師には、単身勤務手当を支給する。

2 単身勤務手当の月額は、2万3,000円に町長が規則で定めるところにより算定した医師の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身勤務手当の支給の調整に関する事項その他単身勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(特地勤務手当)

第20条の4 隠岐郡外に所在する他の官公署等に派遣勤務を命ぜられた職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、7万円とする。

第4章 雑則

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 次条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額の算定に係る勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第4条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例第12条の規定による休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務手当の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。

8 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。

(勤務しない期間の範囲)

第25条 勤務しない期間には、私傷病休暇の日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む)のほか、当該療養期間中の週休日、休日、その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、次に掲げる場合における休暇(以下「生理休暇等」という。)の日及び生理休暇等の間にある週休日、休日、私傷病休暇以外の休暇等により勤務しない日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 健康診断を行った医師が職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く)等の方法により勤務を軽減し、かつ時間外勤務をさせない等勤務に制限を加える必要があると認めた職員についての意見書を産業医に提出し、当該産業医が職員の勤務に制限を加えることが必要と認めた場合

(私傷病休暇者の給与)

第26条 一の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては、当該私傷病休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における私傷病休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給与の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては、当初の私傷病休暇による病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給与の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間、連続する8日以上の期間に含まれる要勤務日数が4日以上である期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給与の口座振替)

第27条 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(給料の減額措置)

2 平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間における職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に定める給料表の額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に定める給料表の額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が8級の者 100分の7.5

(2) 別表第2の適用を受ける職員で、職務の級が4級の者 100分の7.5

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の6

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第3条第1項及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(2) 別表第1の適用を受ける職員で前号に掲げる職員以外の職員 100分の8

5 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における職員の給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第3条第1項及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の14

(2) 前号に掲げる者のうち、平成18年4月1日以降に職務の級が6級に昇格した者 100分の12

(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の12

(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の10

(5) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の8

6 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第3条第1項及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の10

(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の8

(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の6

(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の4

7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における職員の給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第3条第1項及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、同条別表第1及び別表第2に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の9

(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の7

(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の5

(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の3

8 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第19条第3項の期末手当基礎額及び第20条第3項の勤勉手当基礎額に用いる給料は、第3条第1項の規定により定められる額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合算額とする。

9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第3条第1項及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、同条別表第1及び別表第2に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の7

(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の5

(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の3

(4) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が1級及び2級の者 100分の1

10 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における第19条第3項の期末手当基礎額及び第20条第3項の勤勉手当基礎額に用いる給料は、第3条第1項の規定により定められる額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合算額とする。

11 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における職員の給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第3条第1項及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、同条別表第1及び別表第2に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が6級の者 100分の5.5

(2) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が5級の者 100分の3.5

(3) 別表第1の適用を受ける職員で、職務の級が3級及び4級の者 100分の1

12 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における第19条第3項の期末手当基礎額及び第20条第3項の勤勉手当基礎額に用いる給料は、第3条第1項の規定により定められる額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合算額とする。

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て。)とする。

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 隠岐の島町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 隠岐の島町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年12月17日条例第220号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月28日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(これに準ずる者として町長が規則で定める職員を含む。)については、平成17年11月から平成18年3月までの間(以下「経過措置期間」という。)に限り、次の表に定めるところにより、寒冷地手当を支給する。

支給対象者

支給日

支給額

経過措置期間中の各月の初日(以下「基準日」という。)に現に在勤する職員(町長が規則で定める職員を除く。)

基準日の属する月の給料の支給日

基準日における職員の世帯等の区分(旧基準日以降に世帯等の区分に変更があった職員にあっては、町長が規則で定める世帯等の区分)に応じ、附則別表に定める額

3 前項の規定にかかわらず、町長が規則で定める場合における寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、町長が規則で定める額とする。

4 前2項で定めるもののほか、寒冷地手当の廃止に係る経過措置に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族が3人以上ある職員

扶養親族が1人又は2人ある職員

扶養親族のない職員

7,920円

6,600円

3,960円

2,840円

(平成17年3月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日条例第121号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において単純な労務に雇用される職員その他の町長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び単純な労務に雇用される職員その他の町長が規則で定める者との権衡を考慮して町長が規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長が規則で定める額の合計額」とする。

第6条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、前条の規定により算出された期末手当の額に、次に掲げる額の合計額を加えた額とする。

(1) 平成17年12月1日に在職している職員は、隠岐の島町職員の給与に関する条例附則第3項に規定する給料月額に100分の1.62を乗じて得た額

(2) 平成17年12月1日に在職している職員で、隠岐の島町職員の給与に関する条例第10条第2項第1号に係る扶養手当を受給している場合、2,800円

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成18年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、町長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年隠岐の島町条例第31号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受ける職員であるもの以外にあっては、当該給料月額に100分の99.24を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

給与条例別表第1に掲げる行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する隠岐の島町職員の給与に関する条例第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職務の級における最高の号給を超えて行う昇給の特例)

13 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、行政職給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)が10年以上勤続し、かつ、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合(次表の退職日欄に掲げるその者の退職した日の区分に応じ、同表の基準日欄に掲げる日におけるその者の年齢が同表の対象年齢欄に掲げる年齢に該当する場合に限る。)においては、退職した日(以下「退職日」という。)に、現に受けている号給よりも12号給上位の号給に昇給させることができる。

退職日

基準日

対象年齢

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

平成19年3月31日

58歳以上60歳未満

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

平成20年3月31日

58歳以上59歳未満

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

平成21年3月31日

58歳以上59歳未満

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

平成22年3月31日

58歳以上59歳未満

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

平成23年3月31日

58歳以上59歳未満

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

平成24年3月31日

58歳以上59歳未満

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

平成25年3月31日

58歳以上59歳未満

14 前項に規定する場合において、その者の退職日に現に受けている号給がその属する職務の級における最高の号給の12号下位の号給を超えている場合は、第6条第6項の規定にかかわらず、次の式により算出される額に昇給させることができる。

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(12-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

15 平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、職員が10年以上勤続し、かつ、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合(その者の退職日の属する年度の末日における年齢が50歳以上60歳未満である場合に限り、前2項に該当する場合を除く。)においては、退職日に、現に受けている号給よりも、60歳とその者の退職日の属する年度の末日における年齢との差に相当する年数1年につき4号給ずつ上位の号給に昇給させることができる。ただし、退職に係る勧奨に応じなかったことのある職員が、その者の退職日の属する年度の末日における年齢が59歳以上60歳未満となる日に退職した場合は、この限りでない。

16 前項本文に規定する場合において、その者の退職日に現に受けている号給が、次表の年齢欄に掲げるその者の退職日の属する年度の末日における年齢の区分に応じ、同表の号給欄に掲げる号給を超えている場合は、第6条第6項の規定にかかわらず、同表の昇給額欄に掲げる式により算出される額に昇給させることができる。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

年齢

号給

昇給額

50歳以上51歳未満

その属する職務の級における最高の号給の40号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(40-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

51歳以上52歳未満

その属する職務の級における最高の号給の36号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(36-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

52歳以上53歳未満

その属する職務の級における最高の号給の32号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(32-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

53歳以上54歳未満

その属する職務の級における最高の号給の28号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(28-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

54歳以上55歳未満

その属する職務の級における最高の号給の24号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(24-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

55歳以上56歳未満

その属する職務の級における最高の号給の20号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(20-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

56歳以上57歳未満

その属する職務の級における最高の号給の16号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(16-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

57歳以上58歳未満

その属する職務の級における最高の号給の12号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(12-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

58歳以上59歳未満

その属する職務の級における最高の号給の8号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(8-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

59歳以上60歳未満

その属する職務の級における最高の号給の4号給下位の号給

その者の属する職務の級の最高の号給額+(その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(4-退職日に現に受ける号給とその者の属する職務の級の最高の号給との号給数の差))

附則別表第1(職務の級の切替表)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(号給の切替表)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

(平成19年3月28日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成19年12月20日条例第46号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成22年3月26日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成23年3月24日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の規定は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月18日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第42号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員及び再任用職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する隠岐の島町職員の給与に関する条例第19条第5項(同条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年隠岐の島町条例第10号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年12月28日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下、「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第20条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月15日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成30年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第11条の3に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の3第2項各号の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和2年11月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される隠岐の島町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される隠岐の島町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第15条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)」とする。

7 隠岐の島町職員の給与に関する条例第6条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第10条、第11条、第20条の3並びに新給与条例第6条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和6年3月15日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中附則第7項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条中附則第5項及び第6項の改正規定並びに第4条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和7年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(令和7年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月12日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町職員の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員及び再任用職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前2項の規定による給料を支給される職員に関する隠岐の島町職員の給与に関する条例第19条第5項(同条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年隠岐の島町条例第40号)附則第3項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の隠岐の島町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

1

2

3

4

5

6

7

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

(備考)この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第23条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

(単位:円)

1

2

3

4

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



86


487,800



87


488,200



88


488,700



89


489,200



90


489,800



91


490,400



92


490,800



93


491,300



94


491,900



95


492,500



96


493,000



97


493,500



(備考)この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第3(第4条関係)

行政職給料表別基準職務表

1級

主事の職務

2級

副主任の職務

3級

主任の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

困難な業務を所掌する課長の職務

隠岐の島町職員の給与に関する条例

平成16年10月1日 条例第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第50号
平成16年12月17日 条例第220号
平成17年3月22日 条例第44号
平成17年11月28日 条例第121号
平成18年3月27日 条例第28号
平成19年3月28日 条例第20号
平成19年12月20日 条例第36号
平成19年12月20日 条例第46号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年12月24日 条例第31号
平成22年3月26日 条例第10号
平成22年6月30日 条例第23号
平成22年10月1日 条例第25号
平成22年12月24日 条例第34号
平成23年3月24日 条例第18号
平成24年3月26日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第21号
平成25年7月1日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第80号
平成27年3月18日 条例第8号
平成27年12月21日 条例第42号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年12月28日 条例第43号
平成29年12月15日 条例第40号
平成30年12月14日 条例第32号
令和元年9月27日 条例第22号
令和元年12月17日 条例第30号
令和2年11月16日 条例第32号
令和3年11月24日 条例第27号
令和4年12月16日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第27号
令和6年3月15日 条例第7号
令和6年7月1日 条例第37号
令和6年12月13日 条例第48号
令和7年3月14日 条例第2号
令和7年3月14日 条例第9号
令和7年12月12日 条例第40号