○隠岐の島町印鑑条例

平成16年10月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して照会書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって町長の定めるものの提示があったとき。

(2) 他の市区町村において、既に印鑑の登録を受けている者がその印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が本町において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該登録申請者本人であることを確認することができる資料の提示があったとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしないものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録するものとする。

(登録印鑑の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民(漢字圏の外国人住民のうち本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されていない者を含む。)が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 前条第2項の規定により登録するときは、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑の登録変更)

第9条 登録を受けている印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録変更申請書に登録を受けている印鑑及び印鑑登録証並びに新たに登録を受けようとする印鑑を添えて申請することができる。

2 前項の場合において紛失、盗難等の理由により登録を受けている印鑑及び印鑑登録証を添えて申請することができないときは、その理由を記載して申請することができる。

3 第1項の申請は、第2条から前条までの規定を準用する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条第1項の規定により印鑑登録の抹消を行うほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第11条又は前条による申請をしたとき。

(2) 印鑑登録者が転出、死亡その他これに準ずる事由により住民票が消除されたとき。

(3) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、氏名又は通称の片仮名表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1項に該当したとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)。

(5) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第3号、第5号又は第6号の規定により登録を抹消したときは、当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(代理人)

第15条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項、第10条、第11条及び第13条の申請等を自ら行うことができないときは、代理人選任届を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第16条 町長は、登録申請者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が次の各号いずれかに該当し、不動産登記等(以下「嘱託登記」という。)を行う場合において、本人の承諾がある場合に限り、印鑑登録証明書公用交付申請書及び印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届をもって申請手続ができるものとし、印鑑登録証の提示を要しない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づき公共用地を取得する場合

(2) 国土調査による寄附申請に基づき公共用地を取得する場合

(3) 国土調査による修正登記を行う場合

(4) その他町長が必要と認めた場合

(個人番号カードの印鑑登録証としての利用)

第17条の2 前条本文の規定にかかわらず、印鑑登録者は自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、特定在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の15の2第1項に規定する特定在留カードをいう。)又は特定特別永住者証明書(日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書をいう。)であって、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものを印鑑登録証として利用できるものとする。

(印鑑登録証明の制限)

第18条 町長は、第17条本文の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。ただし、同条ただし書き及び前条の適用を受ける者はこの限りでない。

(関係人に対する質問)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町印鑑条例(平成10年西郷町条例第19号)、布施村印鑑条例(昭和36年布施村条例第87号)、五箇村印鑑条例(平成8年五箇村条例第34号)又は都万村印鑑条例(昭和63年都万村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成24年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町印鑑条例の規定は、平成24年7月9日から適用する。

附則(令和元年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年6月30日条例第18号)

この条例は、令和8年9月1日から施行する。

隠岐の島町印鑑条例

平成16年10月1日 条例第12号

(令和8年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第6節 住民
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第12号
◇ 平成24年10月5日 条例第28号
◇ 令和元年12月17日 条例第27号
◇ 令和2年3月13日 条例第6号
◇ 令和2年12月18日 条例第33号
◇ 令和8年6月30日 条例第18号