○隠岐の島町上下水道事業短期資金貸付規程

令和7年12月15日

企業管理規程第2号

庁中一般

各公所

(趣旨)

第1条 この規程は、隠岐の島町水道事業会計及び下水道事業会計(以下「上下水道事業会計」という。)の資金を融通することにより、上下水道事業会計の金利負担の軽減と資金の効率的活用を図るため、短期貸付の条件等について必要な事項を定めるものとする。

(貸付条件等)

第2条 貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 金利は、貸付日の直近の日本銀行金融機構局が公表する普通預金の平均年利率とする。ただし、上下水道事業会計が運用する普通預金の直近の年利率を下回る場合は、当該普通預金の年利率とする。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入し、償還日は算入しないものとする。

(3) 1年間の日数は365日とする。ただし、閏年は366日とする。

(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(5) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(6) 償還期限は、1事業年度を超えることができないものとする。

(事務手続等)

第3条 資金を借り入れようとする水道事業会計又は下水道事業会計(以下「借入会計」という。)は、資金を必要とする7日前までに、短期貸付金借入申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて申し込むものとする。

2 前項による申込みを受けた水道事業会計又は下水道事業会計(以下「貸付会計」という。)は、提出された書類を審査し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めたときは、速やかに短期貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた借入会計は、短期貸付金借用証書(様式第3号)を貸付会計へ提出しなければならない。

(会計処理)

第4条 この規程により貸し付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金として処理するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年12月15日から施行する。

様式 略

隠岐の島町上下水道事業短期資金貸付規程

令和7年12月15日 企業管理規程第2号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
令和7年12月15日 企業管理規程第2号