○隠岐の島町投票所の投票管理者等の報酬に関する規程

令和4年12月16日

選挙管理委員会告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例別表に定める投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票所の投票管理者等」という。)、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「期日前投票所の投票管理者等」という。)の報酬額及びその支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(投票所の投票管理者等の報酬額)

第2条 投票所の投票管理者等が投票時間の一部について投票管理者等として従事した場合の報酬額は、条例別表に定める報酬額を投票時間で除して得た額に、当該投票管理者等として従事した時間数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(期日前投票所の投票管理者等の報酬額)

第3条 期日前投票所の開く時刻を繰り下げ、又は閉じる時刻を繰り上げる投票所における期日前投票所の投票管理者等の報酬額は、条例別表に掲げる報酬額を投票時間数で除して得た額に当該繰り下げ、又は繰上げ後の投票時間数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 期日前投票所の投票管理者等が投票時間の一部について投票管理者等として従事した場合の報酬額は、条例別表に定める報酬額を投票時間で除して得た額に、当該投票管理者等として従事した時間数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

隠岐の島町投票所の投票管理者等の報酬に関する規程

令和4年12月16日 選挙管理委員会告示第30号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年12月16日 選挙管理委員会告示第30号