○隠岐の島町地域活性化起業人の設置に関する要綱

令和7年10月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱」(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づく地域活性化起業人の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(当該企業等が三大都市圏に本社機能を有するものであるときは三大都市圏以外の区域に勤務する者を含み、当該企業等に入社して6ヵ月を経過しない者並びに当該企業等からの派遣の際現に本町の区域に勤務する者を除く。)であって、6月以上3年以内の期間、継続して本町に派遣され、本町への人の流れを創り出すことを目指して、次条に規定する業務に従事するものをいう。

(2) 派遣元企業 三大都市圏に所在し、本制度の趣旨に賛同して地域活性化起業人を本町に派遣する企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、本町独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化又は安心・安全につながる次に掲げる各号の業務を行うことを職務とする。

(1) 観光振興に資する業務

(2) 産業振興に資する業務

(3) 移住定住促進に資する業務

(4) デジタル化推進に資する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(身分等)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職として町長が委嘱する。

2 地域活性化起業人の所属、職務内容及び勤務場所は、町と派遣元企業との協議により町長が定める。

3 地域活性化起業人は、地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者でなければならない。

(委嘱の期間等)

第5条 前条第1項の規定による委嘱の期間は、6月以上1年以内の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町と派遣元企業との間で協議の上必要と認めるときは、通算して3年を超えない範囲で同項の期間を延長することができる。この場合における延長は、1年以内の期間ごとに行うものとする。

(協定の締結)

第6条 地域活性化起業人の設置に当たっては、町と派遣元企業との間で次に掲げる事項について協議し、協定書においてこれらを定めるものとする。

(1) 地域活性化起業人の派遣又は受入れに係る経費負担等

(2) 地域活性化起業人の給与、勤務時間、休憩時間、休日その他の勤務条件

(3) 地域活性化起業人に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償

(4) 損害賠償に関する事項

(5) 反社会的勢力の排除及び解除事由

(6) 成果物及び知的財産権の帰属

(7) 個人情報及び情報セキュリティの管理

(8) その他必要な事項

(守秘義務)

第7条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。また、個人情報、機微情報及び企業秘密については目的外利用・再委託を禁止し、終了時には返却又は消去しなければならない。

(解職)

第8条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により勤務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため、職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) 信用を著しく失墜させる行為があったとき。

(5) 協定若しくは本告示に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(報告)

第9条 地域活性化起業人は、月次の活動報告及び終了時の成果報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、地域活性化起業人の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

隠岐の島町地域活性化起業人の設置に関する要綱

令和7年10月1日 告示第83号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和7年10月1日 告示第83号