○隠岐の島町立小中学校教育環境基本計画策定委員会設置要綱

令和7年7月30日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 本町における小中学校の教育環境に関する計画として、隠岐の島町立小中学校教育環境基本計画(以下「計画」という。)を策定するため隠岐の島町立小中学校教育環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 前号に係る資料収集及び調査研究に関する事項

(3) その他計画の策定等に必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 地域振興課 定住推進係長

(2) 地域振興課 政策企画係長

(3) 財政課 財政係長

(4) 保健福祉課 児童福祉係長

(5) 建設課 土木係長

(6) 上下水道課 下水道施設係長

(7) 支所若しくは出張所 地域振興係長

(8) 社会教育課 社会教育係長

(9) 総務学校教育課 学校教育係長

(任期)

第4条 委員の任期は当該計画策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に学識経験者、職員その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

隠岐の島町立小中学校教育環境基本計画策定委員会設置要綱

令和7年7月30日 教育委員会訓令第2号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年7月30日 教育委員会訓令第2号