○隠岐の島町景観計画策定委員会設置要綱

令和7年5月12日

告示第53号

(設置目的)

第1条 隠岐の島町の良好な景観を形成、維持及び向上することを目的に、隠岐の島町景観計画(以下「計画」という。)を策定するため、隠岐の島町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号について検討し、町長に報告する。

(1) 計画の策定及び調整に関する事項

(2) その他計画策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げるものから、町長が委嘱し、又は任命した者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 計画の策定等に関し専門性を有する者

(3) 副町長

(4) 関係する県行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討が終了し、町長に報告したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開催することができない。

3 前項の規定にかかわらず、委員長が委員会を招集するいとまがないと認めるとき、又はその他やむを得ない理由があるときは、各委員に対する回議をもって委員会の会議を開催したものとすることができる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、都市計画課に置く。

2 町が委託契約したアドバイザー等は、事務局に参加するものとし、委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

隠岐の島町景観計画策定委員会設置要綱

令和7年5月12日 告示第53号

(令和7年6月1日施行)