○隠岐の島町国民健康保険被保険者資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)交付取扱要綱

令和7年4月21日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に基づく、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対し、資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(資格確認書(特別療養)等の交付)

第2条 町長は、各納期から1年を経過した保険税滞納世帯主で第5条による弁明のない者又は、取り決めた納税方法に誠意をもって履行しない保険税滞納世帯主に対し、資格確認書(特別療養)等を交付することができる。ただし、第6条の規定に準ずる事情があるときは、この限りではない。

2 前項の場合において、被保険者資格確認書(特別療養)等交付決定通知書(様式第1号)により資格確認書の返還を求め、保険税滞納世帯主が資格確認書を返還したときは資格確認書(特別療養)等を交付する。この場合において、資格確認書の返還に応じないときは、当該資格確認書の有効期限の終了した時点で返還があったものとみなす。

(資格確認書(特別療養)等の有効期限)

第3条 資格確認書(特別療養)等の有効期限は、資格確認書等と同様とする。

(資格確認書(特別療養)等の事前通知)

第4条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により資格確認書(特別療養)等を交付するときは、事前に被保険者資格確認書(特別療養)等交付予告書(様式第2号)により通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、前条の規定により予告通知をした保険税滞納世帯主に対して弁明書(様式第3号)による弁明の機会を付与するものとする。この場合において、弁明書の提出期限は通知書発送の翌日から2週間目とし、最終日が土、日、休日の場合は翌勤務日とする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭により弁明させることができるものとする。

(特別の事情に関する届)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、第2条の規定を適用しない。この場合において、保険税滞納世帯主は被保険者資格確認書(特別療養)等適用除外届出書(様式第4号)を届け出なければならない。

(1) 次に掲げる事情により、保険税を納付することが困難と認められる者

 保険税滞納世帯主が震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

 保険税滞納世帯主又はその者と生計を一にする親族が死亡した場合、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

 及びに類する事由があったとき。

(2) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(3) 省令第27条の5の4で定める公費負担医療の対象者

(4) 保険税滞納世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者

(特別療養費の支給)

第7条 保険税滞納世帯主が、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第5号)に療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。

(保険給付の一時差止)

第8条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている保険税滞納世帯主が、国保税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該保険税を完納しないときには、国民健康保険の給付一時差止通知書(様式第6号)により通知し、保険給付の全部又は一部を一時差し止めることができる。

2 一時差止を行う保険給付の額は滞納している保険税額の範囲内とする。

(保険給付の一時差止の解除)

第9条 町長は、保険給付の一時差止を行っている世帯において、滞納している保険税が完納され、又は著しく減少したときは、当該保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 町長は、前項の規定による解除を行うときは、保険税滞納世帯主に対し、国民健康保険の給付一時差止解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に係る通知)

第10条 省令第32条の5に規定する書面は、国民健康保険給付金控除通知書(様式第8号)とする。

(資格確認書(特別療養)等の取消し)

第11条 町長は、滞納している保険税が完納され、又は著しく減少したときは、保険税滞納世帯主に対し、資格確認書(特別療養)等の返還請求を取り消す旨を通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

2 隠岐の島町国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付取扱要綱(平成17年隠岐の島町告示第40号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に発行されている資格証明書及び短期被保険者証については、有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。

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令和7年4月21日 告示第49号

(令和7年4月21日施行)