○隠岐の島町要保護児童等一時的預かり事業実施要綱
令和7年3月17日
訓令第3号
庁中一般
各公所
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の緊急入院、虐待その他の事由により家庭保育が一時的に困難となる要保護児童等の預かり事業(以下「一時的預かり」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 一時的預かりの対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかの事由に該当する児童とする。
(1) 保護者の緊急入院等により一時的に家庭保育が困難となる小学生以下の児童
(2) 児童相談所が保護施設等への保護が必要と認めた要保護児童であって、直ちに保護施設等での保護が困難であることにより、児童相談所から町長に一時的預かりの要請があった小学生以下の児童
(3) その他町長が特に必要と認める者
(一時的預かりの実施決定)
第3条 一時的預かりを実施する児童(以下「実施児童」という。)及び一時的預かりの期間は、前条の対象児童の家庭及び身体的状況等について児童相談所等関係機関、子育て世代包括支援係及び児童福祉係で調査し協議の上、町長が決定するものとする。
(一時的預かりの期間)
第4条 一時的預かりの期間は、第2条に定める対象児童に該当する事由が解消されるまでの必要最小限の期間とする。
2 対象児童に該当する事由が解消された場合は、直ちに一時的預かりを終了するものとする。
(実施体制)
第5条 一時的預かりは、保育士又はその他の職員(以下「保育士等」という。)を2人以上で実施するものとする。
2 保育士等の職員は、実施児童の安全に配慮するとともに、子育て世代包括支援係、児童福祉係及び児童相談所との連絡体制を確保するものとする。
(実施施設)
第6条 一時的預かり事業は、隠岐の島町子育て交流センターで実施するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、一時的預かり事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。