○隠岐の島町離島留学学生寮設置及び管理条例
令和7年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 隠岐の島町内の島根県立高等学校(以下「県立高校」という。)の生徒が入寮する施設として、隠岐の島町離島留学学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑水寮 | 隠岐の島町東郷忌田1番地 |
(管理運営)
第3条 学生寮の管理運営は、隠岐の島町が推進する、島を愛し、自ら未来を拓く“隠岐びと”を育てる教育の理念に基づき、入寮者が快適で秩序ある生活を送り、隠岐の島町において心身ともに健全な成長を遂げることを目標として行うものとする。
2 学生寮は、隠岐の島町教育委員会が管理運営する。
3 学生寮の管理運営の詳細は、別に定める。
(定員)
第4条 学生寮の定員は、30名とする。
(入寮資格)
第5条 学生寮に入寮できる者は、県立高校の生徒で、遠距離のため通学が困難であると町長が認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、生徒の通学の状況等を勘案し、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(入寮の決定)
第6条 町長は、前条に規定する者の中から、県立高校の校長の助言を受けて入寮者を決定する。
(学生寮規程の遵守)
第7条 入寮者は、別に定める学生寮規程(以下「寮規程」という。)を遵守し、快適で秩序ある寮生活を送ることができるよう努めなければならない。
(開所期間)
第8条 学生寮は、次の期間を除き通年開所とする。
(1) 8月13日から16日まで
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 県立高校が別に定める期間
(入寮費及び寮費等の納入)
第9条 入寮者は、入寮費及び寮費等を納入しなければならない。
2 入寮費及び寮費等については別表のとおりとする。
(寮費の不返還)
第10条 既に納入された寮費は返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 前納した者が途中で退寮となった場合
(2) 町長が特に認めた場合
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 入寮者は、施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(退寮)
第12条 町長は、入寮者が次の各号のいずれかに該当したときは、退寮させることができる。
(1) 寮規程に違反したとき。
(2) 寮費の滞納が3か月続いたとき。
(立入りの制限)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、学生寮への立入りを拒否し、又は学生寮からの退去を命ずることができる。
(1) 学生寮の施設等を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、学生寮の管理上支障があると認められる者
(入寮者の保全義務)
第14条 入寮者は、学生寮の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2 入寮者が、自己の責めに帰すべき理由によって施設を滅失し、又は毀損した場合においては、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 入寮者は、学生寮を立ち退くとき、又は第12条の規定により退寮になった場合は、その使用室を原状に復し、搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | 納付時期 |
入寮費 | 5,000円 | 4月の県立高校の指定する日を納期限とする。ただし、県立高校の寮、又は学生寮に入寮する初回のみの負担とする。 |
寮費 | 13,000円/月 | 県立高校の指定する日(月の途中で退寮した場合は町長の指定する日)を納期限としてその月の分を納入するものとする。ただし、本人の申し出により複数月分を前納することができる。 |
設備費 | 5,000円/年 | 毎年、4月の県立高校の指定する日を納期限とする。 |
冷暖房費 | 6,000円/年 | 毎年、4月の県立高校の指定する日を納期限とする。 |
食費 | 46,500円/月 | 県立高校の指定する日(月の途中で退寮した場合は町長の指定する日)を納期限としてその月の分を納入するものとする。 |