○隠岐の島町離島留学学生寮設置及び管理条例施行規則

令和7年2月26日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、隠岐の島町離島留学学生寮設置及び管理条例(令和7年隠岐の島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入寮の申込み)

第2条 入寮の申込みをする者は、入寮願・誓約書(様式第1号)を県立高校を通じて町長に提出しなければならない。

(入寮の決定)

第3条 条例第6条により決定される入寮者は、学生寮規程を遵守して、秩序ある寮生活を送ることができると認められた者とする。

(退寮の手続き)

第4条 寮生が退寮する場合は、退寮日までに退寮願(様式第2号)を県立高校を通じて町長に提出しなければならない。

(寮費の納入)

第5条 条例第9条に定める寮費は、月払い、前納のいずれかの方法により県立高校を通じて納入するものとする。

(調理業務の委託)

第6条 学生寮の運営にあたり、調理業務を委託することができるものとし、調理の業務を行う者を学生寮内の厨房等で作業させ、又は休憩室で待機させることができるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町離島留学学生寮設置及び管理条例施行規則

令和7年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和7年2月26日施行)