○隠岐の島町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和7年1月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するため、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活拠点等(以下「拠点」という。)を整備することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は隠岐の島町とする。

(拠点の機能)

第3条 拠点は、次に掲げる機能を組み合わせて整備するものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービス(障がい福祉サービス及び民間事業者の有償サービス等のインフォーマルサービスを含む。)のコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病又は障がい者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会及び場 障がい者等の入所施設又は病院からの地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応ができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(運営体制)

第4条 前条に規定する事業を運営するため、隠岐の島町地域自立支援協議会専門部会において、地域の現状分析や必要な機能の整理、拠点等の整備の方針等について検証及び検討を行う。

(事業所の登録手続き等)

第5条 第3条各号に定める機能を担おうとする事業所は、当該事業所が定める運営規程に拠点等の機能を担う事業所である旨を規定し、地域生活支援拠点等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は地域生活支援拠点等登録認定書(様式第2号)を申請者に交付し、地域生活支援拠点等登録簿(様式第3号)に登録し、公表するものとする。

3 地域生活支援拠点等登録簿に登録された事業所(以下「登録事業所」という。)は、実施した事業内容を記録し、記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、実施主体から求めがあった場合は提出しなければならない。

(調査等)

第6条 町長は、登録事業者に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を適宜実施することができる。

2 町長は、登録事業者に対して、事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第7条 登録事業所の職員又は職員であった者は、業務上知りえた利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第8条 この告示の実施に必要なその他の事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年2月1日から施行する。

隠岐の島町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和7年1月20日 告示第5号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年1月20日 告示第5号