○海の見える交流施設(大社エリア交流・民間商業施設)設計コンペティション審査委員会設置要綱

令和6年11月14日

告示第113号

(設置目的)

第1条 隠岐の島町が実施する海の見える交流施設(大社エリア交流・民間商業施設)設計コンペティション(以下「本コンペ」という。)に係る事業者からの提案を公募型コンペティション方式により公正かつ適正に審査するため、海の見える交流施設(大社エリア交流・民間商業施設)設計コンペティション審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本コンペに関する次の事項について審議及び審査する。

(1) 実施要領に関する事項

(2) 評価要領に関する事項

(3) 要求水準に関する事項

(4) 提案書類の審査に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、隠岐の島町が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるもののうちから、本コンペの内容等を考慮のうえ、町長が委嘱し、又は任命した者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 本業務に関し専門性を有する者

(3) 副町長

(4) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開催することができない。

3 前項の規定にかかわらず、委員長が委員会を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、各委員に対する回議をもって委員会の会議を開催したものとすることができる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、都市計画課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

1 この要綱は、令和6年11月14日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

3 この要綱は、第2条に規定する所掌事務が完了したとき、その効力を失う。

海の見える交流施設(大社エリア交流・民間商業施設)設計コンペティション審査委員会設置要綱

令和6年11月14日 告示第113号

(令和6年11月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和6年11月14日 告示第113号