○隠岐の島町営住宅におけるパートナーシップ宣誓者の入居等取扱要領

令和6年9月10日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、公営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅」という。)の入居において、島根県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する宣誓を行った者(以下「パートナーシップ宣誓者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(パートナーシップ宣誓者の取扱い)

第2条 パートナーシップ宣誓者は、以下の事情があるものとみなす。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年7月21日建設省令第19号)第11条第2項規定の特別の事情があるもの

(2) 特定公共賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年5月21日法律第52号)第3条第1項第4号イ規定の事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの

(入居等申込みの取扱い)

第3条 パートナーシップ宣誓者が町営住宅に入居を希望する場合は、町営住宅入居申込書に、要綱第7条第1項に規定する島根県パートナーシップ宣誓書受領カード(以下「受領カード」という。)の写し(要綱第10条第1項に規定する宣誓事項の変更があった場合は、同条第4項の規定に基づき交付された受領カードの写し)を添えて提出させるものとする。

(収入の申告)

第4条 前条各項の申請により同居を承認されたものは公営管理条例第15条及び隠岐の島町特定公共賃貸住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第194号)第24条に基づき、毎年度町長に対し収入を申告しなければならない。

2 町長は第2条に該当し、前条規定により承認されたものは公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第1項第3号及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年7月30日建設省令第16号)第1条第1項第4号に定める控除規定を適用する。

(入居申込資格の審査時における確認)

第5条 第3条の規定により提出された受領カードの写しの内容に疑義が生じた場合、建設課長は、島根県環境生活部人権同和対策課長へ内容の照会をするものとする。

(入居承継承認申請にかかる取扱い)

第6条 パートナーシップ宣誓者である町営住宅の名義人が死亡退去し、その同居者が入居承継を希望する場合は、パートナーシップ宣誓の解除ではないため「同居承認及び入居承継について(平成6年9月29日住総発第171号住宅局住宅総務課長から各都道府県担当部長あて)(改正平成17年12月26日国住総第139号)」二(三)規定の特別の事情として入居承継を認めることとする。

2 パートナーシップ宣誓を解除した町営住宅名義人である一方が退去し、宣誓解除した他方が入居承継を希望する場合、入居者・非入居者の公平な取扱いの観点から公共財産の私人占有を防止するため、原則として入居承継は認められない。ただし、前項通達の規定により特別な事情が認められる場合はこの限りではない。

3 前項の希望者は入居承継を希望する場合、要綱第11条第4項に規定する島根県パートナーシップ宣誓書等返還届の写し(以下「返還届の写し」という。)隠岐の島町公営住宅管理条例施行規則第5条に規定する公営住宅入居継承承認願に添付するものとする。

(宣誓者の代理行為)

第7条 第2条に該当する者であっても、その他公営住宅に関する手続き・交渉等については、任意代理契約を証する書類を提出しなければ代理人として認めないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

隠岐の島町営住宅におけるパートナーシップ宣誓者の入居等取扱要領

令和6年9月10日 告示第95号

(令和6年10月1日施行)