○隠岐の島町大社エリア交流・民間商業施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

令和6年9月26日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、地域経済社会の発展・活性化に寄与することを目的として設置する大社エリア交流・民間商業施設のうち民間商業施設(以下「運営権設定施設」という。)の公共施設等運営権(法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)に係る実施方針(法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共施設等運営権の設定)

第2条 町長は、法第16条の規定により、選定事業者(法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に、運営権設定施設の運営等(法第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定するものとする。

(事業者の選定の手続)

第3条 前条の規定により公共施設等運営権の設定を受けることとなる選定事業者として選定されようとする事業者は、提案書その他町長が別に定める書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、次に掲げる基準により最も適切に運営権設定施設の運営等の業務を実施することができると認める事業者を選定事業者として選定するものとする。

(1) 運営権設定施設の運営等に関する提案が、当該運営等を適正かつ確実に実施できる内容であること。

(2) 運営権設定施設の運営等に関する提案が、運営権設定施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(運営等の基準)

第4条 第2条の規定により公共施設等運営権の設定を受けた選定事業者(以下「公共施設等運営権者」という。)は、次に掲げる基準により、運営権設定施設の運営等の業務を実施することとする。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な運営等を行うこと。

(2) 創意工夫を発揮し、利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) その他運営権設定施設の運営等について必要な事項は、公共施設等運営権者が町長と協議して定める。

(業務の範囲)

第5条 公共施設等運営権者は、第1条に規定する施設の設置目的を達成するため、運営権設定施設の運営等に関する業務を行うこととする。

2 町長は、実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、公共施設等運営権者が行う業務の具体的内容を定めるものとする。

(利用料金)

第6条 運営権設定施設の利用料金(法第2条第6項に規定する利用料金をいう。)の額は、運営権設定施設の利用状況等を勘案して適正な額を公共施設等運営権者が定めるものとする。

(公共施設等運営権の対価)

第7条 町長は、公共施設等運営権者から、公共施設等運営権の対価を徴収するものとする。

2 公共施設等運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町大社エリア交流・民間商業施設の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例

令和6年9月26日 条例第44号

(令和6年9月26日施行)