○隠岐の島町物品売買等及び役務の提供に係る競争入札参加資格審査要綱

令和6年8月16日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する物品の売買、借り入れ、修繕、製造の請負、役務(測量、建設コンサルタント業務等を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、及びその審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札参加資格審査の申請)

第2条 入札に参加しようとする者は、第4条第1項に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、第2号及び第3号の用件を具備しない者のうち、入札の手続上、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。

(2) 営業の開始に関し、官公庁の許可、認可、届出等を必要とする業務については、これを得ていること。

(3) 隠岐の島町税の滞納がないこと。

(4) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(5) 社会保険料の滞納がないこと。

(6) 国民健康保険料の滞納がないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めること。

(申請手続)

第3条 前条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、次に掲げる書類(当該内容を記録した電磁的記録を含む。)を町長に提出しなければならない。ただし、隠岐の島町に町税の納付を要しない者は、第3号に掲げる書類は除く。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては代表者の身分証明書(発行官公署で定めるもの。)

(2) 契約の締結については権限を委任する場合は、その委任状

(3) 町税の滞納がない旨の証明書

(4) 消費税及び地方消費税納税証明書

(5) 財務諸表

(6) 登記事項証明書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請した者で、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称、所在地及び代表者の氏名

(2) 営業所の名称、所在地及び代表者の氏名

(3) 前項第2号に掲げる委任状の記載事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(入札参加資格審査)

第4条 入札参加資格の審査は、3年ごとに実施する入札参加資格審査(以下「定期審査」という。)及び町長が別に定める日に実施する入札参加資格審査(以下「追加審査」という。)とする。

2 前項の追加審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び定期審査による入札参加資格を有している業務以外の業務について入札参加資格を得ようとする者に限る。

3 第1項の定期審査を受けた者は当該審査を受けた年の翌年の1月1日から3年間、追加審査を受けた者は当該審査により認定された日から直前の定期審査を受けた者の有効期間の末日までの期間、入札参加資格を有する。(ただし、令和6年9月から行う申請受付の認定を受けた事業者についての有効期間は、令和7年4月1日から令和9年12月31日までとなる。)ただし、町長が、特に必要があると認める場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。

(入札参加資格者名簿)

第5条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有すると認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するものとする。

(入札参加資格審査の通知)

第6条 町長は、前条の規定により資格者名簿に登録したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(資格の取消し)

第7条 町長は、有資格者が第2条第2項に該当しなくなったとき、又は不正の手段により同条の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格を取り消すものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年8月16日から施行する。

隠岐の島町物品売買等及び役務の提供に係る競争入札参加資格審査要綱

令和6年8月16日 告示第83号

(令和6年8月16日施行)