○隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金交付要綱

令和6年7月23日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉の資格を取得するための養成施設等に在学する者が町内での職場体験等を実施するために必要な費用を助成することで、福祉職員等の人材確保につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により補助金を受けることができる者は、町内での職場体験等を実施する次の号に掲げる者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、町内で1泊以上する者に限る。

(1) 別表第1のいずれかの資格を取得するための養成施設等に在学する者

(対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助の申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金補助金申請書(様式第1号)に次の号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 交通費等の計算書

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、事業完了後速やかに、隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実績額が分かる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助対象者に隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月23日から施行する。

別表第1(第2条関係)

資格職

保育士

保健師

介護福祉士

介護支援専門員

看護師

作業療法士

理学療法士

社会福祉士

精神保健福祉士

管理栄養士

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

上限額

宿泊料、食費、交通費

予算の範囲内で町長が必要と認めた額

40,000円

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隠岐の島町福祉職場等体験事業補助金交付要綱

令和6年7月23日 告示第76号

(令和6年7月23日施行)