○隠岐の島町水道料金等収納事務委任規程
令和6年3月25日
企業管理規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、隠岐の島町水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)第2条第6号に規定する会計管理者等に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収入事務の委任)
第2条 管理者は、水道料金、使用料その他の収納金を受領し、規則第2条第6号に規定する指定金融機関等に預け入れる事務を会計管理者等に委任する。
(併任)
第3条 隠岐の島町出納員及び現金取扱員の任命に関する規則(平成27年隠岐の島町規則第11号)第2条第1項に規定する設置場所のうち、出納室、布施支所、五箇支所、都万支所及び中出張所の出納員及び現金取扱員は、隠岐の島町上下水道事業職員に併任されたものとみなす。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。